スパイ防止法案を提出|参政党 | 参政党
2025.11.25
お知らせ
スパイ防止法案を提出|参政党
本日15時30分に参政党は、議員立法としてスパイ防止関連2法案(防諜施策推進法案、特定秘密保護法・重要経済安保情報保護活用法一部改正案)を参議院事務総長に発議(提出)しました。
スパイ防止法関連2法案の全体像

防諜に関する施策を総合的に推進し、我が国及び国民の安全を確保
1.防諜に関する施策の推進に関する法律案
諜報等・防諜の定義
諜報等
① 公になっていない情報のうちの漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動その他の不当な活動であって、
我が国及び国民の安全を害し、又は害するおそれのあるもの
② 情報の漏えいやその他の不当な活動により、我が国の重要利益を害し、又は害するおそれのある人の職の選定、国民投票その他の投票又は国若しくは地方公共団体の政策決定に
不当な影響を及ぼす活動であって、直接又は間接に、我が国及び国民の安全を害し、又は害するおそれのあるもの
防諜
諜報等(①・②)であって外国により行われるものによる悪影響を防止すること。
基本理念
防諜に関する施策は、国際協調の理念に立ち、情報通信技術等の活用の進展に応じて確実に行われなければならない。
防諜に関する施策の策定・実施に当たっては、国民の基本的人権に妥当な配慮を行うほか、報道・表現の自由に十分に配慮しなければならない。
何人も、諜報等を行い、又はこれを助けてはならない。
国の責務
国・地方公共団体は
自らの事務・事業に関し防諜のための措置を実施
国:防諜に関する施策の策定・実施
地方公共団体:国の施策への協力
事業者の努力
国・都道府県の協議会の設置(閣議決定)
防諜施策・施策の基本的方向・配置事項等
国の施策の実施状況の検証
国会への3年ごとの報告
基本的施策
国民の理解と関心の増進
防諜に関する教育・啓発の推進
調査研究の推進
情報通信技術の研究開発・実用化の推進
人材の確保・養成
防諜に関する専門知識・技能・体制の整備
体制の整備
諸外国との連携協力
他国との情報共有・協力等
集中的に講ずべき施策
外国による活動の透明性確保のための制度の創設
外国から指示等を受けた者等が活動の透明性を確保するため、事前の届出・事後の報告義務
制度創設のための方針の検討を政府が義務付け(施行後2年以内)
外国の利益のために行われる国等への不当な影響の及ぼす行為等に関し罰則を設け防諜を図るための整備
国等の事務・事業に関し外国の利益のために職務等に影響を及ぼす行為等の取消し等
罰則の検討を政府に義務付け(施行後2年以内目途)
重要インフラ事業者の防諜体制の強化
防諜に係る体制整備への協力依頼
国:支援措置の検討
国:必要な助言・協力・情報提供ができるよう法整備
地方:必要に応じ事業者の事務等を所管する外局等に協力要求可能
防諜に関する施策の道の確保
国:施策の実施
地方:国施策への協力
国:施行状況の検証・3年以内に国会報告
対外情報庁の設置に向けた検討
外交・(経済)安全保障・危機管理等に関する対外情報に係る調査・収集・分析を実施する「対外情報庁(仮称)」について
中央府省庁と連携して実施する行政組織の創設を政府は義務付け
2.特定秘密保護法・重要経済安保情報保護活用法の一部改正案
適性評価の在り方の見直し・「外国人への漏えい」加重処罰等・要件の創設 —
適性評価の在り方の見直し
調査事項としての⑨を削除
例:精神疾患の有無などを含んだ項目を削除
個人のプライバシーに配慮
法改正後5年以内に検証
政府は報告書を公表
「外国人への漏えい」の加重処罰等
特定秘密・重要経済安全保障情報(特定秘密等)を
① 「外国人」
② 「外国の利益となる活動に従事する者」
に漏えいした場合 → 加重処罰
取扱者に対して秘密保全義務を付与
上記に対する漏えいについて刑罰を加重
上記に係る過失の漏えいについて罰則を創設
諜報罪の創設
外国の利益を図る目的で、
情報の損壊、施設への侵入、不正アクセス等
諜報等の行為を行った場合、特定秘密・重要経済安保情報に係るものは
罰則を創設
政府による検討
特定秘密の指定・解除等の対象における通信履歴の検討
特定秘密に該当する刑事上の刑事罰の上限等の在り方の検討
※全文はソースで。↓
https://sanseito.jp/news/n6108/
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