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若宮消費者担当大臣「霊感商法の契約は取り消せる場合も」「あやしいと感じたら188(いやや)に電話を」
消費者契約法の2018年改正では、「霊感等による知見を用いた告知」があった場合、契約を取り消すことができるという規定が追加された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/061187d65c6a3c601a31238d4f41a19b7c262308
第196回国会 消費者問題に関する特別委員会 第8号 平成30年5月23日
永岡委員 ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
本修正案は、事業者による消費者契約の勧誘に際し、消費者が困惑し、それによって意思表示をした場合には、その意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、次に掲げる行為を追加するものであります。
一、当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、裏づけとなる合理的な根拠がある場合その他の正当な理由がある場合でないのに、当該消費者契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げること。
二、当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119604536X00820180523&spkNum=170&single
「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見」での取引を違法化
消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061
(参考記事 安倍政権が霊感商法被害者に代わって、消費者団体が損害賠償訴訟を起こせる「消費者裁判手続き特例法」を立法可決)
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18052_Z10C13A4MM0000/
消費生活相談は「188」へ!
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen225.html#:~:text=%E6%82%AA%E8%B3%AA%E5%95%86%E6%B3%95%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%A2%AB%E5%AE%B3,%E3%82%92%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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