小坪市議ブログ
大阪市ヘイト審査会が保守速報に送った、実際の文面を公開する。 本資料集の公開については、保守速報管理人から許諾を受けていることを付記する。 また、回答書面において著作権を有する、本件に関連する士業の許可も得ている。一部の個人情報などについては、墨消しを行っている。
本回答書については、当事務所が緊急での支援要請を受け、陳情として取り扱ったのち関係者の協力を得て作成したものである。 期日について、ここに議員として証明するものである。
実際の書面は相当に恐ろしいものであり、恐怖を覚える方も多いのではないか? これが維新のやり方だ。 大阪「都」となり、日本全国を裁くつもりなのだろうか。
https://samurai20.jp/2020/01/osaka-hate1/
大阪ヘイト審査会→保守速報(2018年3月20日)
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【 お名前 】:大阪市ヘイトスピーチ審査会事務局
【 メールアドレス 】: [email protected]
【 職 業 】:
【 住 所 】:大阪市北区中之島1-3-20
【 TEL 】:06-6208-7612
【 お問い合せ内容 】:
私ども「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、地方自治法第138条
の4第3項及び大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)に基づき設置された大阪市長の附属機関であり、大阪市長から諮問を受けて表現活動が同条例に規定する「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について調査審議を行います。
このたび、インターネットブログ「保守速報」に以下のURLで表示される記事について、条例全面施行日である平成28年7月1日以降も掲載を継続した行為が、同条例所定の「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について、大阪市長から諮問を受け、調査審議を行っています(案件番号 平28-6)。
「https://hosyusokuhou.jp/archives/46901144.html」
本件に関し、同条例第9条第2項では、「審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。」と規定されています。
そこで当審査会は、貴方の所在・連絡先、氏名又は団体の名称を当審査会宛にご連絡くだされば、貴方が、上記記事を投稿・掲載した行為の目的等に関する意見を述べるとともに有利な証拠を提出できる機会を確保したいと考えております。つきましては、平成30年3月27日(火)までに、次の内容についてご連絡くださいますようお願いします。
<個人の場合>
(1)氏名
(2)住所
(3)連絡先(電話番号・電子メールアドレス)
<団体の場合>
(1)名称
(2)代表者氏名
(3)所在地
(4)連絡先(電話番号・電子メールアドレス)
個人の場合は(1)及び(2)、団体の場合は(1)から(3)に関する情報をご提供いただいた場合のみ、当審査会から貴方あて、改めて意見提出機会等付与に関する書類を送付する予定です。すべての情報をご提供いただけない場合やご連絡がない場合は、条例第9条第2項ただし書規定の「所在が不明の場合」に該当するとして有利な証拠を提出する機会を与えないと判断する場合があります。
なお、ご提供いただきました個人情報については、大阪市における「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づく業務(条例第9条第2項に基づく意見等提出手続、本件表現活動がヘイトスピーチと認定された場合の条例第5条第1項に基づく氏名又は名称の公表等)のためにのみ使用します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
大阪市ヘイトスピーチ審査会
会長 坂 元 茂 樹
(ご参考)
○ 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
○ 大阪市ヘイトスピーチ審査会
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000366957.html
○ 大阪市ヘイトスピーチ審査会規則
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000339/339043/shinsakaikisoku.pdf
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(小坪慎也のコメント)
何点も言いたいことはあるが、大きくは3点。
一つには、恐怖を覚えさせるメールという点。 末尾の文章の解説はしないが、要約すると【こちらが送った個人情報は、大阪市がヘイトと認定した場合に氏名公表を行うので、それにしか使わないよ?安心してね(にやり】としか読めない。この一行は、個人情報保護法に基づく「○○以外には使用しません」という定型文をもじったものだろうが、もはやブラックジョークである。
二点目が、期日の悪質性だ。これを行政がやることには、立法側の一人として恐怖を覚える。 ”平成30年3月27日(火)までに、次の内容についてご連絡くださいますようお願いします。”とあるが、この言葉は相当に怖い。 本メールが送信されたのは”日付: 2018年3月20日 18:15”であり、猶予は一週間。
三点目。 条例も謎の内容だが、その条例に基づく大阪ヘイト審査会の考えが異常だと感じた。 そもそも、彼等の主張は遡及の概念が感じられない。 大阪市が○日に決定したら、決定以降にネットに公開されているものは(過去のものについても)全て削除しないと裁いていいという考えに立脚しているとしか思えない。 ならば、日本の歴史も何もかも、例えば大阪府外の市区町村の歴史までもが、大阪の決定だけで書き換えられるとでもいうのか。実際、主張しているのはそのレベルの内容である。私が異常だと感じたのはこの点である。
このメールを受け取った者は、一週間以内に判断をせねばならない。 「大阪市がヘイトと認定するか否か」に身をゆだね、公開を前提として個人情報を渡すかどうか、一週間で考えな!という手紙だ。 余談になるが、顧問弁護士でもつけていない限り、この短納期で対応を行うことは難しい。
保守速報→大阪ヘイト審査会(平成30年3月25日)
これに対し、保守速報側が送った回答書が以下になる。当事務所が保守速報より要請を受け、(市区町村外ではあるが)陳情として受け協力し、士業と共同で作成したものである。 送信日は25日。これがどれぐらい「不可能な納期」か理解して頂けるだろうか。 極めて短納期の仕事で、どの程度の法論拠を示し、どの程度の文章を準備したのかご覧いただきたい。
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平成30年3月25日
大阪市ヘイトスピーチ審査会 会長 坂元 茂樹 殿 保守速報 サイト運営者 連絡先
回答書
冠省 平成30年3月20日付の貴会からのメール(以下「問合せメール」という。)に 対し、 当サイトは、以下のとおり回答を述べます。 記 第1 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(以下「ヘイト条例」という。)および案件番号平28-6(以下「本案件」という。)に関する大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「貴会」という。)の運用には、憲法、法令およびそれらの解釈上ならびに事実上の重大な欠陥があり、違憲無効かつ違法となる虞があること
1 当サイトから貴会への求釈明 (1)対象の明示および疎明(特定)について
当サイトは、貴会に対し、本案件に関する貴会の調査審議の対象(以下「本件調査対象」という。)の具体的な内容を当サイトへ明示すること、およびその証拠の写しを メール添付で当サイトへ交付する方法によって疎明することを求めます。
その理由は、問合せメール本文にあるサイトリンク「https://hosyusokuhou.jp/archives/46901144.htm」(以下「本件ページ」という。)に当サイトがアクセスしたところ、 現在はその記載内容を確認できない状態だからです。 本件調査対象が、本件ページの記載のうち如何なる部分なのか、貴会から具体的に明示および疎明をして頂かないと、当サイトとしては、何に対する意見および反論を 述べるか、および当サイトに有利となる如何なる証拠を提出するか、判断しえません。
(2)ヘイト条例が遡及法(事後法)および不利益処分の遡及適用の禁止に反する虞について
憲法、法令およびそれらの解釈上、遡及法(事後法)または遡及適用による不利益処分が禁止されていることは、法理上当然であり、法治国家の常識です。 この点、問合せメールには、『条例全面施行日である平成 28 年7月1日 以降も掲載を継続した行為が、同条例所定の「ヘイトスピーチ」に 該当するかどうか等について、 大阪市長から諮問を受け、調査審議を行っています』とあります。
これは、ヘイト条例の施行日よりも「前に」存在していたと推測される本件ページの内容に対し、遡及法(事後法)により遡及適用を行って、当サイトの運営者に不利益処分が下される虞があることを示唆しています。
ヘイト条例または本件調査審議は、遡及法または遡及適用の虞がないのか、貴会の 見解を求めます。
なお、貴会が、遡及法または遡及適用でないことを明らかにするためにも、上記(1)で述べた本件調査対象に関し、当サイトへの明示および疎明は必須であることを申し添えます。
(3)ヘイト条例が私的自治の原則を侵害する虞について
私的自治の原則は、複数の定義および解釈があるものの端的にいうと、何人(なんぴと)であれ、自身がなした行為以外の第三者の行為ついては責任を負わないというものです。 憲法、法令およびそれらの解釈上、私的自治の原則に対する侵害が禁止されていることは、法理上当然であり、自由主義社会の常識です。 この点、上記(1)で述べた本件調査対象に関する貴会の明示および疎明の内容によっては、当サイトと無関係な第三者の行為に基づき、当サイト運営者の氏名・住所を公表すること(以下「氏名等公表」という。)で責任を負わせることになり、それは 私的自治の原則を侵害する虞があります。 ヘイト条例または本件調査審議は、私的自治の原則を侵害する虞がないのか、貴会の見解を求めます。
(4)ヘイト条例が過剰な制裁力および広汎性によって言論の自由に対する重大な脅威と なっていることについて
ヘイト条例は、所謂ヘイト行為をなしたと大阪市が判断した者に関し、氏名等公表というプライバシー侵害または業務妨害等の違法行為となりうる不利益処分を下せる「過剰な制裁力」があるのにも関わらず、大阪市民でない者が大阪市外でなした表現行為に対しても氏名等公表を行いうるという「過剰な広汎性」を有し、言論の自由に対する重大な脅威となっており、司法の場において、違憲無効かつ違法と判断される 虞があります。 ヘイト条例または本件調査審議は、違憲無効または違法との司法判断を受ける虞が ないのか、貴会の見解を求めます。
(5)ヘイト条例の氏名公表等が被公開者(対象者)に対する違法または不当な私的制裁を惹起する虞について
所謂ヘイトスピーチを糾弾すると主張する個人および団体(以下「カウンター」という。)は、当サイト運営者の自宅とされる場所に乗り込む等の行為をしております。 これは、憲法およびその解釈上も禁止されていることが明らかな「私的制裁」で、 私的リンチまたは逆ヘイトと評価しうるものです。ヘイト条例および貴会の判断に基づく氏名公表等により、当サイトの運営者または関係者が、カウンターからの付きまとい等の違法または不当な私的制裁を受け、生命身体または平穏に生活する権利利益を侵害されたり、カウンターによる私的リンチや 逆ヘイトの対象となったりすることは容易に予見されます。 この点、当サイトへの人的・物的損害が実際に生じた場合に、大阪市の行政責任はどうなるのか、また、大阪市は被公表者へ如何なる救済措置を行うのか(行っているのか) 、貴会の見解を求めます。
(6)ヘイト条例には、氏名公表等の被公開者(対象者)への救済制度がなく不公平かつ、他自治体における動きと比較しても均衡を欠くにも拘らず、選挙を通じた是正が困難 であること
私的制裁に関し、東京都においては、ストーカー規制法では対処できなかった上記(5)のような恋愛感情「以外」による付きまといも罰則対象とする条例を制定する動きがあるものの、大阪市にも大阪府にも、東京都のような動きはありません。また、ヘイト条例には、上記(3)のような過剰な広汎性があるにも拘らず、大阪市で選挙権・被選挙権がない大阪市民以外の被公開者(対象者)には、選挙を通じたヘイト条例の改廃といった是正の方法がありません。他の自治体との関係を含め、ヘイト条例が原因の被害が生じた際の救済制度および是正に関する貴会の見解を求めます。
(7)司法判断に悪影響を与える虞があること
当サイトは、カウンター側の者との訴訟(以下「別訴」という。)が係属中です。本件調査審議が如何なる申立を端緒としているか、当サイトとしては推察するしかありませんが、仮に、カウンター側からの申立を端緒としている場合は、別訴の司法判断に悪影響を与える虞があります。 司法との関係を含め、ヘイト条例が別訴に悪影響を与える虞について、貴会の見解を求めます。
第2 ヘイト条例および貴会の運用に対する当サイトの懸念について 1 ヘイト条例の根本的な問題点
ヘイト条例は、調査される側(当サイト)が、調査する側(貴会)に対し、氏名・ 住所を明らかにしなければ、有利な証拠を提示する機会を与えないという構造です。 すなわち、ヘイト条例は、当サイトを含め、運営者の氏名等を公表していない者について調査する場合、調査される側が氏名等公表の不利益処分を避けるため、無回答になることを織り込み済みといえ、事実上の欠席裁判によってヘイト行為と認定する虞がある極めて不適切なものといえます。
2 当方の別対応
当方は、本案件について地方議員に相談しており、それを経由して国会議員および大阪の市議らにも連絡しました。
3 当サイトの役割および言論の自由との関係
当サイトは、ネット上の所謂「政治系のまとめサイト」であり、それが、如何なるイデオロギーに基づいていようと、憲法で保証される言論の自由を等しく享受できる ものです。また、政治系まとめサイトは、今やリアル(現実世界)との差が極めて薄くなったネット空間において、政治の情報を求める有権者の知る権利および政治的表現の自由 の充足に貢献しています。
この現状に対し、ヘイト条例の調査審議や氏名等公表によって萎縮効果を生じさせ、結果的に情報発信を妨げまたは情報遮断を助長することは時代に逆行していると断じざるを得ません。 貴会および大阪市におかれましては、憲法、法令およびその通説解釈との整合性や三権分立を脅かす虞に関し、地方公共団体としての大阪市の行政権の在り方を含め、 再検討いただくことを強く求めます。
第3 当方から貴会への要望および通告
1 貴会からの問合せメールによると、それに対する当サイトの回答期限が 平成30年 3月27日(火)とされております。 そこで、当回答書にて前述した貴会に対する求釈明への貴会からの御返答は、平成30年3月26日(月)中に、当方へ発信して頂けますようお願い致します。
それが困難な場合、当サイトから貴会へ再回答する機会を確保するため、回答期限 の延長を要望します。 2 貴会からの御返答が26日中に発信されなかった場合、当回答の内容を当サイトで公開し、貴会から頂いた問合せメールについても公開する旨を貴会へ通告いたします。
これに問題があると御主張される場合は、26日中にその旨とその理由を当サイトにメールで御通告ください。御通告を頂けない場合は、公開を容認して頂いたものと看做します。 3 貴会からの御返答を頂くまでは、当サイトについて問合せメールに記載された通知 次項のうち、以下の事項のみを通知いたします。
(1)名称 保守速報
以上
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(小坪慎也のコメント)
問題点は、ここに示した通りである。 何点か記載しており、例えばカウンター勢力による自宅の襲撃も訴えた。また、公開する権限を大阪市に付与し、でなければ有利な発言は許さないという謎のルールについても疑義を唱えた。
多くのサイト管理者は、ここで倒れただろう。Aを選んでも死亡、Bを選んでも死亡。それでもAかBを選択せねばならない。そういう風に見せかけたメールが大阪ヘイト審査会のやり方だ。 実際にはCの道を選択せねば、道は開けない。
個人情報を渡せば「公開を本人が許諾した」という論拠を与えることになる。 個人情報を渡さなければ「有利な証拠を提出する機会を与えようとしたが、本人が拒否した」と言われる口実を与える。 ゆえに渡しても渡さなくても、どちらにしてもアウトというトラップ。
では、この回答書がどういう意図を持っているか。
27日までに回答という無理な納期を大阪市は指定しているわけだが、ゆえに「25日に回答」している。 その上で、「貴方が27日を指定したのだから、26日に私に回答を戻せ」と送っている。 逆に言えば、26日に大阪市が回答できなければ、27日の納期も消滅する。 これがAでもBでもない、3つ目の選択。
保守速報がメールを受け取ってのち、25日までに対応をとるためには、5日。 速攻で相談できる政治家(この場合は私)がいたから回答を送ることができたが、この書面を準備する時間は、つまり現実的な作業時間はほとんどなかった。 本人(管理人)の状況をヒアリングせねばならないし、大阪市のメールを解析し、法的な調査をせねばならない。後々まで考えて、政治家としてもロジックの構築を行う必要がある。 かつ士業の協力は不可欠で、即応で、極短納期の対応をせねば、20日に受けたメールの返信を25日に行うことは不可能である。
実は、この文章は相当に難しい。 極めて丁寧に書いており、攻められている以上は「挑発的な書き方」は抑え、むしろ正々堂々と書いている。 暴言や攻撃などをこちらが行えば、むしろ先方の不興を買う。他者への支援として行う活動ゆえ、抑えて抑えて、ぐっと堪えて書いている。 言うことは言っているが、さじ加減も含めて調整の上に書かれた書面だ。
その短期間で「3つ目」の選択肢を開発し、様々なロジックを示したうえで戦った。 大阪ヘイト審査会が「悪質な期日設定」で攻めた以上、むしろその期日を逆手にとって戦うというもの。 結果、この時には大阪市は回答できなかった。 これで撃ち返せた、と思っていたのだ、当時は。(この時点で、どの程度のサイトが大阪ヘイト審査会の攻撃対象となっていたのかは、不明だった。)
しかし、これは長い長い戦いの幕開けに過ぎなかった。 ここに提示したのは、一回目のやり取りだけだ。大阪ヘイト審査会とのやり取りは、これがスタートだった。 本稿のタイトルにおいては①と付記しているが、まだまだ続いていく。大阪市は、相当にしつこかった。 ゆえに、同等レベルの回答書面を複数回に渡って準備した。 楽ではなかった。
松井市長は、嘘つきだ。 「削除などの指導」と会見で述べているが、 そもそも一度目の回答の時点で、アクセスできない状態であることをこちら側は主張している。日付について、また中身について、私が証言する。また、そもそも大阪市外の住人であることも訴えていた。知らぬとは言わせぬ。実際の書面がある。大阪は、日本全国の誰であれ、裁くつもりなのだろう。そうか、だから都を名乗りたいのか、ある意味で合点がいった。大阪維新に恐怖を覚えた方は、FBでのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。
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