1: ニョキニョキ ★ 2023/08/01(火) 15:29:27.80 ID:ly7SJ7S39.net
回転ずしチェーン「スシロー」の店舗で客の少年がしょうゆ差しをなめる動画が拡散し、運営会社「あきんどスシロー」(大阪府)が岐阜県の少年に約6700万円の損害賠償を求めて大阪地裁に起こした訴訟で、調停が成立し、訴えが取り下げられたことがわかった。7月31日付。
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https://www.yomiuri.co.jp/national/20230801-OYT1T50163/
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2: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:30:00.75 ID:H+8Xfa7W0.net
えー またやるやつ出そう
23: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:32:05.14 ID:0eINSPHJ0.net
徹底的にやればいいのに
30: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:32:43.77 ID:x7kTfnmk0.net
これで次のペロ蔵が現れたらスシローが本当に終わるな
66: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:35:34.63 ID:KirQkqN+0.net
飲食業界「次やった奴こそ莫大な損害賠償だからな」
67: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:35:43.71 ID:5QUehjep0.net
6000は吹っかけすぎにしても司法の判断委ねろよ
70: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:35:59.87 ID:+nfqywWA0.net
これでまたスシぺろされてももうスシローのこと援護できないわ
74: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:36:02.74 ID:PW7ytG8M0.net
この後に真似した奴が出てきたら、たぶん地獄を見るな
すでに悪い事だと知れ渡ってるのにやる奴には容赦ない
すでに悪い事だと知れ渡ってるのにやる奴には容赦ない
107: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:38:12.13 ID:GQhv7l/B0.net
日本人は優しいのう
こんなガキなんてどうなろうが知ったこっちゃないのにさ
こんなガキなんてどうなろうが知ったこっちゃないのにさ
127: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:39:49.84 ID:YsknhLiK0.net
ビビらせて家庭崩壊までやってやったしもう許してやるってカンジか
133: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:40:10.86 ID:F3XpneXZ0.net
本人にしか支払い義務がないから、親の金で10年間のんびり遊んで暮せば、時効で債務取り消し。楽勝だね。
153: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:41:40.59 ID:OmO6C8Ib0.net
メディアが叩くせいで十分すぎる罰受けてるわ
名前も顔も変えないと生きていけんだろう
名前も顔も変えないと生きていけんだろう
27: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:32:33.86 ID:q+DJQZu50.net
これじゃやったもん勝ちじゃん
バズるためにペロる若者でてくるぞ
バズるためにペロる若者でてくるぞ
28: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:32:36.04 ID:OYRGbJr40.net
日和ったんか
調停レベルの話しで刑事にもならんし好き放題時代やな
調停レベルの話しで刑事にもならんし好き放題時代やな
162: ウィズコロナの名無しさん 2023/08/01(火) 15:42:19.14 ID:Z1ywWVKB0.net
甘ダレ以上に甘いわ
【猫の世界】外出する猫にカメラ付けてみたら・・友達たくさんいてすっごく楽しそう
支持率ついに30%割れ「岸田下ろしもなく野党も弱いので、しばらくはこのまま」
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1690871367/
賛否両論あると思うけど個人的には両者が納得した結果なら良いと思うわ。
企業的にはそんなところでしょう。
見せしめ感は足りないけど争ったところで得るものがなあ…
徹底的に絞り獲れば良かったのに、
これで客足ゲタ減りだろな
子どもをじさつに追い込む社会にしてはいけません
次の寿司ペロ事件が起きるかどうかだな、、
第三者がどうこう言うことじゃねーな
こんどは、股間につけるやつがでるぞ
寿司の起源は大韓民国、壁画には寿司を握る板前2人が描かれてますね。
この底辺から¥6700万円は取れない、あの世に逃亡されても困る
晒し上げこそが最大の制裁、まぁ落としどころだな
自宅売っ払って支払える額で手打ちしたんだろなwww
痛い代償だったね
良かった
子供をとことんまで追い込む企業でなくて良かった
損害は、大変だっただろうけど、
寛容な企業でよかった。
食べに行く
これで客離れたらクビ切られる社員が哀れではあるがもうどうしょうもないな
取下げの前例が出来てしまった。同じような事が起きた時、賠償請求したくても、しにくくなったな!
飲食関係傾けるためのこの手の闇バイト増えるんじゃないか?せめていくらで示談したか表に出せてたら少しは馬鹿の牽制にもなったろうけど
スシローの損害考えたら笑えんがね
只々損してるだけじゃないか
※1
再犯した場合は君が全責任を取ってくれるのかな?
まぁスシロー行かないし。
カッパもくら寿司とかも行かないな。
普通の寿司屋に行きます。
※17
なぜ関係の無いわたしが責任を取らないといけないのか理解出来ないわ。再犯を起こした場合本人の責任でしょ?あなたは他人の再犯に責任を取るの?
キムチ入りの寿司って食べられる?
※17
そりゃ再犯(模倣?)した奴が責任取るでしょ。
そもそもこれ犯罪として立件されてるの?
名前知れ渡ってるっつても、通名って便利なツールがあるしな。
今回は『武士の情け』かな?
またでたら「スシローのせい」だな
マックは、ナゲットが熱いってだけで1億1200万円取られたのにな
悪手アンド悪手
未来ある若者への寛大な処置、良識ある企業ですね。SNS等で、この若者の未来を閉ざさんが如く誹謗中傷を行っていた人々には相応の報いが必要でしょう。
こりゃスシローで ペロペロし放題になるな!
故意にやってんだからこのクソガキは
業界全体を語る個人くんに爆笑
お人好しというかもはや共犯者レベル
とりあえず、刑務所にぶち込もう。賠償金は勝手に示談しておいてくれ。
豚箱入れることしないと模造犯出るばっかだよ。
スシローにとってはたいした額でなくても、ここまでかかった弁護士費用でもこの家族なら相当だと思う。社会的制裁と金銭的な制裁踏まえて許したんだろう
シナリオ通りだ…
まぁ、風評被害がどうこう言ってたけど、結局店混んでるしな、、、
実質被害はあんまなかった可能性ある
まったくこの国は抑止力ってのにうといな。
これでスシローの不祥事も忘れ去られて、お株も上がるっと… めでたしめでたし。
※9
そのアオリ方もうみんな飽きてる
やり直し!
15歳少女を誘拐したとか、監禁したとか、
そっちはどうなったんだ?
こういうのって裁判所側がしつこく勧めるんだろ
はいここで良い子の皆さまに法律講座。
訴えを取り下げたと言っても何も被告を許した訳ではない。
民事訴訟では双方の話を聞いて裁判官が一通りの心証を形成したところで、しばしばこれぐらいの額で折り合いをつけては?という和解調停案が提示されることがある。多くの案件を抱えてる裁判官としては判決文を書くのはめんどくさいし原告被告双方も和解案を断っては裁判官の機嫌を損ねることになりかねないし、和解案に折れることが多い。
続く
罪を償わせるとかでなくて人の不幸を願った書き込みに邪悪さを感じるわ
続き
推測するに、二千万円というところか。
被告と弁護士は詳細を明かさないとの意思を表明しているが、もしも賠償ゼロに近い和解案なら勝ち誇って結果を表明するだろうしそこそこの和解金を支払うことになったと思われるし、原告としても多額の賠償金の判決を得ても支払い能力がなければ意味がない。
(統計によると民事訴訟のうち4割は民事調停に移行する)
KAZUYA君もね戸卯よ連呼ジジイも理解できたかな?
まさか数千万を本気で取れると思ってた底辺は居ないよな?w
スシローには近づかない
甘いな、これからの時代は移民がドカドカ入ってくるんだから、ちゃんと裁判しないと。
アメリカなら人生終わってるぞ。
※20
それ寿司じゃないし…、そもそも食いもんなんか…?
※44
6700万円という損害額を算定したのは、君と比べものにならないほどセレブな弁護士だけどね。
※8
あそこに滲みて痛いだろうに…やめろよ…
さすがにスシロー側もここまで織り込み済みでしょうね
これ以外落としどころが無い案件だった
犯人は身バレもしているし、寿司ペロ少年として人生終わった状態だから罰は受けているかもね。
後は企業の判断だな、この判断が甘かったらまた犯行する人が出るだろうし。
どんな内容で決着したんだろうな
結局数十万とかで決着したのだったら洒落にならんと思うんだけど
こういうケースでは特亜帰化人政党か同和政党
あるいはそれらの外郭団体が絡んでいるのが殆ど
※46
ここは日本なので。
アメリカだってなんでもかんでも懲罰的損害賠償が認められるわけでもないし。
スシロー「これで『許される』と思って、やる奴出てくるやろうなぁwお陰で、次のバカ連中からガッポガッポや!」
訴えを取り下げたって事は醤油ペロペロは無かったことになったんだね
じゃあ残ったのはマグロやらビールやら常習的な詐欺広告だ
普段嫌ってるマスゴミ発信の情報ばっかなのになんでそんな親の仇のごとくぶっ叩くんだか
サンドバッグにしたいだけのくせに正義ヅラでイキがんなよ
なーんだつまんないの
これはやばい。罪に目をつむることがかえって悪である。
こんなことされて無罪放免の前例を作ったら、スシローは迷惑系YouTuberの的になる。
目立ちたいだけのバカがいっぱいるから。
実質無罪だしZ世代は大手を振るって飲食店で遊べるね
まあスシローだから通せたいちゃもんだったと思うけどな
和解金で手打ちにしたんだろうけど、
公表しないと重さがわからなくて抑止力にならんぞ。
許すって行為がもっとも傲慢で悪徳な行為って
日本人はいつになったら理解できるのかな
代わりに一家で吊るんじゃね?金ないんで一家全員で吊って詫びますって内容で調停がまとまったんだろ。
※42
邪悪な相手に義憤を感じると邪悪認定ってお前のほうがおかしいわ
※62
目には目、歯には歯が筋ってもんなんだがな
大人の対応(笑)とか温いだけだわ
だから不法や不当をゴリ押しする輩が増えてる
許すスシローには客として行けない。
ペロリスト歓迎で、客が全員ペロリストに見えてしまう。
不潔極まりない。
※14
訴訟を取り下げたからといって賠償金が0に成るとは限らない、調停は双方が話し合って妥当な金額で折り合いがつけば裁判をする事も無い、少年側が誠意ある金額を示しスシローが妥協すれば調停成立。
どういう示談にしたのかキチンと公表しないと大丈夫だと勘違いした馬鹿がまたやりそうだな
SNSで叩きすぎるのが十分社会的制裁を受けた、みたいな論調呼び込むので大騒ぎせずきっちりやればいいのにな
顔バレ、身元バレして社会的制裁は受けていて可哀想だから、仏心を見せて好感度アップか
裁判しても最大で100万とかだろ。
屋敷や土地を売って金にしたか、親父の給与や銀行口座を差し押さえたか、醤油小僧の生命保険を差し押さえたか、示談が成立するほうが、ある意味恐い((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
取り下げるなよ。
スシローも後ろめたい営業ばっかしてるからだろ。
まあ世間のアホ共に対する脅しにはなったんちゃうか
どっちにも2回目はないが
親が幾らかの金を払ったんかいな?
※9
それって次は韓国人がやるっていう予告?
これで客からはペロペロ絶対阻止の信頼は失ったな。
まあ、弁護士費用が馬鹿にならないからなのかもね。
ペロペロ餓鬼の弁護士がえげつない方法で無理やり取り下げさせたとか?
一般家庭でそんなにえげつない弁護士雇えそうな気はしないので、k3党とかが餓鬼のバックに付いたとか?
まあ想像だけどね🍣
74
銀座ジュ○リー○キなら、ヤバい裏いっぱい知ってるから、トラブル起こしたお前らいたら情報提供するで。
スレ67
なんで?
一店舗だけじゃなくて全店舗の…となると、600店超×10万としても6000万超えるし……
※そもそも、株式の評価損云々は被害として認められず、元から組み入れられておりません
どうせ払えないんだから、ここらが落とし所やろ。
中退してほぼ人生詰んだんだから。
調停は10年後で良かったんじゃねえのか??
躾が完了しないとガキの外出がアンロックされないシステムにしてくれ
仮に司法判断が「10万円」と言おうが、最後まで責め切る事ができなかったので、過去の宣言通りスシローさんの利用は永久停止します。
さようなら。
ちょっと遠いけど今後ははま寿司に行きます。
※73
『条件非開示の手打ち』だよ。この場合。
今回は1割~2割でなら『十分払える&体裁は保てる』だろうから、そうしたのかもな。
ネットの馬鹿が大騒ぎしただけでただただリンチしたいだけの馬鹿か騒いでただけだからな
今後類似事件を起こした場合は即原告側の訴えが確定という条件なら取り下げもいいと思うけどな
一ヶ月スシローで強制労働あたりが妥当だと思うんだがね
下手に取り上げると調子に乗って武勇伝だと騒ぎまくるぞ
甘いって言う人がいるけど、十分社会的な制裁は受けたと思うわ。
俺だったら絶対嫌だし
初めから分かってる事で 裁判しても100取れればいいんじゃね
親から300貰う方がいいだろ
※48
スシローの店舗数……600店強
これに対する対策費+機会損失(売上というか儲けの減少額の一部)
とすると、まだ甘い印象だわ。
億超えなら、多少溜飲は下がるけど……
もうちょっとみせしめしといた方が良いと思うが
※5
こいつは犯罪者であって子供じゃないニダ
だせえな。ババひくんか。
※82
どうせ払えないんだからとことんまでやるべきだっただろ。
企業はそこまで追い詰めるんだってことを世間に示した方が良かった。
コイツから回収できない事なんてわかり切ってるんだからさ。
別の目的(アホ共に対する抑止効果)を狙った方が良かっただろ。
※87
外食の楽しみに水をさされて怒ったよ。
おう因果応報で遺◯子の烙印刻まれてーか?
こうなると思った。こんな額通るわけないからな。
実際に判決が出て数万円程度、数百円になったら逆効果
とんでもない賠償金で提訴して和解金を非公開にするのが最も効果的
※14
お前が身をもって試してみたらどうだ。痛い目を見る程度で済むと思うなよ。
※27
マジでこれ。司法に公安、てめーら法治と自分の存在価値を地に落としてーか?
今更書いても遅いが、罪を償え、しかし罪を償ったら叩くのは止めよう。と書けば良かった気がする。
値上げしてから空いてる。
値上げできて良かったね。
人生と家庭はぶっ壊したわけだし、司法一歩手前で出来る最大限の制裁でしょ
※90
正確にはこれから社会制裁受けるんだよな。
汚名は一生付いて回る。
ちなみにスタップ細胞の小保方さんは菓子屋の店員をしている。
和解内容非公開なのに「なにも負わせずに終わった」って思いこむのはどうにかならんのか
※106
調停とか和解とかいう日本語の意味がわからない人が多いんだろう。
※106
スシローはそれ相応の金額だと言ってる反面、ペロペロ側は沈黙。
これだけで和解の内容がわかる。
どういう内容なのねえ
※10
しかし、スシローの嫌がらせも大したもんだよなあ。
6000万円とか裁判所が認めるはずもない額で訴えを起こす費用を考えるに、
いくら払ってもいいからチショーのガキを貶めたい一心やろ。
最初から50万円くれってことで裁判所に調停を頼んでりゃ手数料数千円で済むのにさ。
※16
ペロリストがやらかした店でその日だけ食器を洗って調味料を差し替えれば済むわけで、
奴が訪れてもいない店も含めて全店舗で消毒祭をやるのは勝手だけど関係ない店舗での
費用は誰に請求するもんでもないわなあ。調停で60万円払うことで双方が合意したんなら
他人がとやかく言うもんでもなかろ。
そもそも、直接の被害者がいるとしたらペロペロ直後にその店で寿司を食った客(後日に
知って俺が取った皿や醤油に奴の唾液が付いてたかもしれないと不快感をおぼえた人)の
はずだが、お客の誰一人としてペロリストを訴えていないという事実。
※111
そういう考え方になるのは、信用という目に見えないものに経済的価値があることを理解してないからだよ。
ぬっる。
スシロー見損なったわ二度と行かん。
このガキは出てくるたび雰囲気変わってるから上手く化けれると思う
※47
ホンタク入りの、、いやなんでもない
※14
取り下げするしないは、訴えた側の自由なんやで。
学校で教えた方が良いかもな。
適切なSNSとの付き合い方を
今回の件での正解って何よ?
スシローが醤油などを弁当用のパック入りにして、悪戯されても分かるようにする(もしくは持ち込み)
醤油舐め(仮)は、裁いて100万円支払いつつ反省。周囲も叩きつつ罪を償うので過度に叩かない。
そんで客側も今まで通りとはいかないまでも店に通う。
↑こんな感じっすかね? 書いてて思ったが、これ理想論だわ。
法による裁きといか周囲の理解も含むから。
※89
外国だと裁判でそういった罰則を与える。例えば壁の落書きを自分で消させたりする。
今回の件、法による裁きと、社会制裁(周囲による批判)をごっちゃにしてないか?
法による裁きは、被害者や、周囲の気分を良くする為にあるわけじゃないだろ。
法で裁くのなら裁く。そんで、個人の反省と、周囲の批判はまた別の問題だよ。
裁くのも、叩く人のも、許そうとする人も過度は問題。
法による裁きで、きちんと目に見える形で償わせた方が、結果的に子供の為にも良かった気がするよ。
ダメだろ!しっかり罰を甘えないと!何処の弁護士が間に入ったんや?
じゃあまたやるね。当事者のスシローがあの行為を容認するというのなら、我々でペロ蔵をしっかり見張って
やった事と名前とかを拡散し続けなければいつ被害に遭うか、またペロ蔵のナメた醤油さしを使わされるか
わかったもんじゃない。
少なくとももう不潔行為容認店スシローへは怖くて行けないな。
ますますスシローに行けない!
大人は公金チューチューしても普通に仕事してますので
これで許されたとか思い込んでまたやるやつが出るんだろうな
※42
保守速報何で邪悪の塊やぞ。
※64
本当に義憤か?
錦の御旗を手に入れて反撃されない立場から叩けるぞとウッキウキの猿に堕してないと自信を持って言える?
調停調べた感じだと、これどっちだろ?調停での限度額無い辺りで見ると裁判時のそれ以上行っちゃうのか、他が言うように賠償金を減らすor無くすのか。
支払えもしない金額で若造をイビリ続けるイメージダウンもあるで実際。
え、じゃあもう行かない
家族にもそう言うわw
※1
次は客が納得するかどうか決める番やねw
まぁスシローには行かないからいいわ
バカ「よし、結局取り下げてくれるんだな! ニュースの有名人になってやるぞ!
俺等のほうが、もっとスシローペロペロ戻し戻ししてやるぞ」ってやるやつが
必ず出る。
取り下げたから、同じことが起きる。
愚かすぎるから、スシローには行かん。
分かりきってた結末じゃん。スシローが訴訟を提起した専らの目的は、企業としての姿勢を世間向けにアピールすること。6千万の損害賠償請求が認められるはずがないことはスシロー側も当然分かってる。
スシローは当初、営業利益の減少と企業価値の低下についても少年に部分的責任ありとしていた。不法行為に基づく損害賠償請求訴訟においては、損害と加害行為とのあいだの因果関係についての立証責任は原告が負う。この時点で既に無理筋。営業利益の減少と企業価値の低下とが加害行為によって生じたことを証明するのは至難又は不可能。さらに請求額の算定根拠を客観的に示すのはやはり至難又は不可能。
仮にこの立証ができたとしても、それで請求認容とはならない。賠償責任は、加害行為と「相当因果関係」が認められる範囲内の損害についてのみ生じる。加害行為と損害とのあいだに「事実上の因果関係」が認められるだけでは足りない。すなわち、賠償責任は、加害行為に帰責するのが法的規範的に相当といえる損害についてのみ生じる。
以上、スシローの請求が認められる可能性は皆無といってよく、世間の関心が薄れた今、スシロー側が訴訟を継続するメリットはどこにもない。
マイ醤油を持ち込むのが安全かねえ
普通にスシロー側が事前に描いていた絵の通りの可能性。
言われていたけど家庭が崩壊しようと知ったことか、
位のつもりでなきゃ判決でそう出たって6000万なんて回収できる訳ないもの。
ネットとかで良いように言われる社会的制裁も織り込んで
訴訟した時点で決めてあった落とし所で落ち着いたんじゃないかな。
もちろん6000万じゃなくなっただけで示談金は相応に払う事になっているだろう。
ペロ蔵の不潔行為を容認する不潔行為推奨の店、不潔な店だと周知されたのだから
客としてはもうスシローへは行かないというだけの事。
誰かのツバの入った醤油で寿司を食いたい人はどうぞ。
取りようがない6000万まで行かなくても、ちょうど破滅する額でいいわけだし
いずれ抑止力のために金額はリークされるんじゃない?
子供のやった事だから、反省するのなら許してやりたいが…被害がな。
これどうするか自分でもまだ落とし込めてないのよね。
子供でもやらんぞこんなアホ
※32
家裁送致が決定したよ。
叩くのは罪を償ってからの方がいいね、叩いたせいで罰が小さくなるくらいなら罰を受けた後に叩いた方がいい
※143
まあ初犯だし、微罪だから逆送もないし、保護処分でおわりだろ。
寿司ペロに十分すぎる罰を受けているとか言う奴は、納入業者の人達の前で言ってみろ
※136
アホその1 和解金額が不明な段階ではまだイチローが尻尾を巻いたも不明
アホその2 裁判では予想判決額よりかなり多い目に請求するのが普通
アホその3 民事訴訟における証明とは科学証明ではなく裁判官が7割ぐらい納得すれば証明となる
続く
続き
アホその4
今の時代に友人が動画を拡散させてスシローが多大な信用毀損を受けることは、被告にも容易に想定できたことだから単なる事実的因果関係に過ぎないとは言えないし、事件前後の一週間の売り上げを比較した数値を示せば容易に相当因果関係の存在について裁判官の心証を形成させることができる。
アホその5
訴訟から調停に移行すれば訴えが取り下げられるのは当たり前だがそれが敗北と考えること自体がアホ。
※141
仕事柄犯罪者は見慣れてるが、こういう奴が反省すると思ってるとしたら、人が良すぎるよ。
もうスシロー行かないほうがいいな。ペロペロする奴がまた出るだろうし、そんなことされた物なんか食べたくないし。
甘いね
取り下げるべきではなかった
また模倣犯が現れるよ
> 調停が成立し、訴えが取り下げられた
> 調停が成立し
> 調停が成立し
> 調停が成立し
「訴えが取り下げられた」だけ見て無罪放免になったと思ってるアレが多そう。
いよいよガチで韓国人の読解能力の低さを笑えなくなってきたな。
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
しょうゆペロペロがアッチ系の国籍で、アッチ系のヤクザが会社を脅して、示談が成立したと予想
まあ、6700万なんて普通の家庭には払えっこないしそれで一家心中でもされたら困るから落とし所を見つけたんだろう。
決してスシローの判断を支持はしないが仕方ないとも言える。
さすがになんのお咎めも無しってことは無いだろうし。
ただ、スシローは外食する時の選択肢から消えたがな。
俺一人いかんでも困らんだろうが、これが何百人もってなる可能性はある。
次に、こういう輩が現れた時に罰しにくいと思うけどね。
こんな判例作っちゃうと。
あとは他の外食チェーンがどう動くかな。
資さんうどんとかも確か損害賠償かなんか請求するんじゃなかったっけ?
※147
やれやれ変なのが噛みついてきおった。一応相手してやるか。日本語の不備が散見される点については不問としておこう。
なお、※147、148の列挙事項のうち、その1、2、5は、こちらが書いたことと無関係な内容を書き連ねたものにすぎない。よって、コメントは不要と判断する。
※147
その3について:訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではない、というのは事実だが...。私は証明度について述べた覚えはなく、何を言いたいのか分かりかねる。ところで「7割」という数字はどこから出てきたのだろう?おそらく蓋然性説について述べているものと思われる(確率的心証について述べている可能性もある)。蓋然性説とは、主に医療過誤事件や公害事件など、科学的知見や資力に乏しい原告側による因果関係の立証が困難な事案については立証の負担を軽減し、「かなりの程度の蓋然性」(6~7割程度)を立証できれば事実的因果関係の存在を肯定すべきとする見解である。
※147
この点、本件原告のスシローは事案に係る証拠資料の収集・保全能力を十分に有しており、資力不足を懸念する余地もない。従って、蓋然性説のいう「かなりの程度の蓋然性」ではなく、原則通り「高度の蓋然性」の証明が要求される。7割程度では足りない。この点、判例の立場は次の通り。
「経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。」
※149
大事になったし、大人から怒られれば反省すると思ってました…。
そうか反省しないタイプなんているのか。それはちょっと予想外だわ。
となると、他の人も書いてる様に、しっかり償わせた方が良いのかも知れんな。
※148
その4について:「事実的因果関係」と「相当因果関係」についての理解度が疑われるため、一応説明しておく。事実的因果関係は、相当因果関係の前提である。検討の順序は「事実的因果関係の存否→相当因果関係」である。前者が認められなければ、そもそも後者については検討されない。先述の通り、損害賠償責任は、加害行為と事実的因果関係を有する損害のうち、加害行為に帰責するのが法的・規範的評価上相当といえる範囲内の損害についてのみ生じる。ご存じのことと思うが、相当因果関係説はもともと債務不履行責任(416条)についてのものであり、これを不法行為について類推適用したものである。すなわち、「加害行為に帰責するのが法的・規範的評価上相当といえる範囲内の損害」とは、「加害行為から一般に生じるであろうと認められる損害」をいう。では、具体的に見て行こうか。
※147
加害行為と損害とのあいだの事実的因果関係の存否と程度とについて考えてみよう。事実的因果関係の認定基準は、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性」が認められ、それが「通常人が疑を差し挟まない程度に真実性を持ちうるものであること」だった。この点、営業利益の減少及び株価の下落の要因は多岐に渡るものであり、加害者少年の行為がこれに寄与したか否か、仮にしたとしてその程度がどれほどのものか甚だ不明である。仮に当時私がスシローに行く予定だったとして、当該動画を見てそれを取り止めたか、と問われれば、答えは「ノー」である。損害と加害行為とのあいだに「高度の蓋然性」が認められ、それが「疑を差し挟まない程度に真実性を持ちうるものである」とは考えられない。
※147
仮に、事実的因果関係の存在が認定されたとしよう。次いで「相当性」について検討することになる。スシローに生じた損害が「加害行為から一般に生じるであろうと認められる損害」といえるか。スシローの主張によれば、損害の発生経緯は次の通り。醤油差しを舐める様子を同席した友人が撮影した上ツイッターに投稿し、それが拡散され、スシローの風評が悪化し、それがため営業利益が減少し、株価の下落、企業価値の低下が惹起された、とのこと。行為当時、この経緯が予見可能であったとは言い難い。具体的な損害額については、明々白々に予見不可能である。従って、スシローの請求は「加害行為から通常生ずべき損害」の範囲を逸脱したものと解される。裁判上、相当性が認められるとは考えづらい。
以上。
※157
>科学的知見や資力に乏しい原告側による因果関係の立証が困難な事案については立証の負担を軽減
はい、これで君が民事訴訟法について全く不案内なのがわかりました。
公害訴訟で原告の救済手段として取られるのは立証責任の転換だ。
相当因果関係の説明については非常に正確なので感心したが、訴訟法については全く門外漢のようだね。
今急用が入ったので立証責任や7割のソースなど詳しい説明は明日を請うご期待。
また悪しき前例を作っただけ。
10年ぐらい前か?こういう迷惑行為が頻発するようになった時に徹底的な処罰をしていればこの事件だって起きなかったかもしれないのに。それをまた未来に先延ばし、いつかまた同じような事件が起きる猶予を作ってしまった。愚か。
馬鹿だねまたでるぞ
コレ系の戒めになる様に、一生底辺生活になる位、借金させないと、逆効果にもなり得ない。
余裕のある上層部は良いけど、色々しわ寄せが来てる従業員に泣き寝入りしろって事?
調停の内容が分からないので、何とも言えない。
※163
※147に「裁判官が7割くらい納得すれば証明となる」とあるところ、この含意がはっきりしなかったため、私は「蓋然性説について述べたもの」と推測したのだが、違ったわけね。これは失礼。さて、そちら様は民訴法上の立証構造についての基本的理解が前提となる事柄について述べる予定とのこと。「公害事件における因果関係の立証困難性から原告を救済する手段」と「立証責任の転換」に係る事項となると、新潟水俣病事件を端緒とする「間接反証説」が真っ先に思い浮かぶ。しかし、企業の不法行為責任を巡る論点は多岐に渡り、そちら様が何を言いたいのかは判断しかねる。「過失の一応の推定」の話が出てくることはなかろう。これは立証責任の所在自体に修正を加えるものではないから。何にせよご自由にどうぞ。しかし、その前にお尋ねしたいことがありましてね...。
損害賠償の範囲及び額について、そちら様と私とで大幅に見解が相違している。勿論、資料根拠に乏しく、具体的な数値を出せないのはお互い様である。しかし※148を読む限り、そちら様は因果関係についての判事の心証の程度(確率的心証)をかなり高めに見積もっている。社会に生起する現象はなべて複雑現象である。すなわち、営業利益の減少並びに株価の下落の要因として考慮すべき事情は無数にあり、加害行為とスシローの主張する損害額とのあいだの条件関係の立証は困難を極めることは予想に難くない。そして、仮にこの点を捨象したとしても、加害行為と損害の発生とのあいだに多数の介在事情が存することに鑑みると、「加害行為から通常生ずべき損害」についての判事の心証形成がスシロー側に有利なものになるとは考えづらい。
これらの点についてのそちら様の見解如何。
※163
一応言っておく。「そちら様が何を知っているか」については、私は全く興味がない。そちら様が何を言いたいのか分かりかねたため、「蓋然性説」に言及したが、この説に対しての批判については承知している。すなわち、「かなりの程度の蓋然性」の定義が不明瞭であり、鉱害・公害事件に限り要求すべき証明度を下げることの妥当性が不明確である、と。
私の事実誤認、不知について何か言いたいことがあるなら、参照すべき法令の条項、事件番号等を付した上で、その内容を具体的に指摘すること。
※158
はいお待たせしました。
>蓋然性説のいう「かなりの程度の蓋然性」ではなく、原則通り「高度の蓋然性」の証明が要求される。
まずはここから行こうか。おれが言ってる7割というのはまさにその「高度の蓋然性」のことを言ってるんだ。ソースは京大教授(当時)の「口述民事訴訟法」だ。司法試験委員を務めたぐらいだから民訴の権威と言っていいだろう。
この本は1998年全面改正前の旧訴訟法を扱ったものだが、著者とちょっとした縁があって目を通したところ、民訴では7割、刑訴では9割と主要事実認定の心証の程度を具体的な数字で示してあったのに驚いた覚えがある。伊藤眞(カリスマ講師ではなく東大名教授のほうね)の本にもこんなことは書かれてないし、百選にもなかったと思う。三木浩一という人の「民事訴訟における証明度」という論文がネットにあるけど、それによると学者には8割と考える人が多いということだし、アメリカの判例ではなんと50パーセントだということだ。
だけど実際の判例の傾向からすれば7割というのが妥当だと思う。
以下いくつかにわけて順次投稿。
>損害と加害行為とのあいだの因果関係についての立証責任は原告が負う。この時点で既に無理筋。営業利益の減少と企業価値の低下とが加害行為によって生じたことを証明するのは至難又は不可能。さらに請求額の算定根拠を客観的に示すのはやはり至難又は不可能。
こんなことを言ってる時点で君がほとんど100パーセントの証明が必要だと考えてるのは明らかなんだが。
例えば学校でのいじめによる自〇の例を考えてみよう。
学校がいじめを防ぐことを怠ったことと自さつの因果関係を認めた判例がいくつかあるが、こんなもんどうやって具体的な客観的事実によって証明するんだよ。
>」社会に生起する現象はなべて複雑現象である。
はい、おっしゃる通り。
自〇にしても、複合的な原因によって起きるもので、心の中で考えてることなんて社会の現象より一層理解が困難だし、いじめられた本人はそもそもなくなってるんだから、心の中身の証言を求めようがない。君の頭の中にあるだろう基準だとまず証明不可能だろう。
だけど実際には請求認容判決がいくつも出ている。
あと君は相当因果関係説についていろいろ説明してるが、ぶっちゃけ、裁判官の考える相当因果関係とは「常識的に認められる損害額」の一言で終わるもので、君の言ってるのはただそれを学者が厳密に定義したものにすぎない。こんなものからは何の結論も出てこないんだよ。
判決での予見可能性だの結果回避可能性だのの論考もあくまであと付けで論じてるだけ。
初学者が勘違いしがちな点だが、ある事例での法律的結論とはある法律理論や規範から演繹的に導かれるものではなく、まず常識的に妥当な結論を考えたうえで法律構成を考えるというのが法律家の思考パターンで、これは裁判官などの実務家に限らず、学者にもあてはまることだ。どの学説を取ろうが結論は大して変わらずあてはめこそが重要なのに、※136では君はまったくあてはめを行わず、「無理だから無理」の同語反復の新次郎構文を提示してるだけで、こけおどしの法律用語を並べたものにしかすぎない。
>「間接反証説」が真っ先に思い浮かぶ。
それ、説とかじゃなくてただの法的技術の話だから。
たとえば借金の証拠として原告から借用書が提出され裁判官がそれを本物だと信用して借金の存在を認めたとする。
7割説だとその認定を覆すためには裁判官の確証を7割以下にまで下げればいい。
例えば過去に原告が借用書偽造の経験があるという客観的証拠を提出するなどによってね。これを間接反証という。
罪なのは知らないことではなく、知らないことを知らないと言わないことだ。
立証責任の転換については、一定の事実さえ立証すれば(例えばある企業の工場が有害物質を垂れ流していることと、その工場から出たとは必ずしも限らにあ同じ有害物質によって病気になったこと)、主要事実が存在すると推定して(例えば工場の有害物質とと病気の間の因果関係)、立証責任を転換する手法だ。(企業の側因果関係がないと証明しなければならない。ないという証明は悪魔の証明と呼ばれるが、とは言え、7割確信の程度なら決して不可能ではないだろう。実はこれ間接反証と混同する初学者が多いんだが、間接反証とは逆に裁判官の確信を7割以下に落とすことね)
>通常人が疑を差し挟まない程度に真実性を持ちうるもの
「通常人」とはいいかえれば「専門家ではないずぶの素人」という意味だ。
これもぶっちゃけていうと「世間一般の人がそう考えるだろう」という程度のものでしかない。たとえばうえのいじめの例にしても世間が「生徒の自さつは学校の責任だ」と合唱すれば裁判官もそう認定する。そんなものだ。
スシローはペロペロが炎上してから10日は客が激減したことは、おれは周囲の証言からもネットからも確認したが、売り上げ減少や食材廃棄と言った損害はかなり少なめに見積もっても一店あたりで一日10万円は出てるだろうし、600店全部なら一日6000万円で、これだけでも6億円の損害だ。
これを具体的な数字でスシローが提示すれば、普通の人なら疑いを差し挟まないんじゃないだろうか。
客の減少はこの10日だけで済んでないだろうし、6700万円なんてのはかなりのサービス請求額にしか思えないが。
予見可能性についても君はハードルを上げすぎ。例えば君が一生の間に自動車による死亡事故を起こす確率は天文学的に低い数字だろうが、それでも裁判では原則として死に対する予見可能性は認められるし、そのためには具体的に「自動車は便利なものだが一歩間違えば走る凶器になる」という認識があれば十分だ。
(念のためだが原告は君がこう考えていたといちいち証明する必要はない。裁判官が一般人がこう考えるだろうと判断するだけで十分だ。)
>その1、2、5は、こちらが書いたことと無関係な内容
いや※136を普通に読めば、君は訴えの取り下げについて「イチローが難癖をつけていたが無理を悟って尻尾を巻いて逃げた」と解釈してるとしか読めないが。たとえば弁護士同士の話し合いでさらに請求額を数億円に増やす用意があることを聞かされて、あわてて裁判官の「3000万円でどうですか」の調停案に飛びつき、スシロー側も「向こうが折れてるのにここで突っ張たら世間から悪者にされる」と判断して調停案に応じた可能性もある。
あくまで和解額がわかるまでは判断は時期尚早だ。
調停の意味については※41※43で説明した。
以上。あわてて書いたので乱文は許されよ。
※176
つづき
被告がこんなことをしたのはバズる目的だとしか考えないだろうし、裁判官の確信を得るためにはバズるという言葉が若者の間で共有していることを示すだけで十分だし、学校の先生や友人の証言からも被告がバズることに興味があったことは容易に証明できるだろう。
被告が「ひょっとしたらバズるかもしれない」と考えていただけで、数億円の損害を予見可能性として認定するのに十分だ。
普通人ならバズればネットの影響力と企業の性質から考えてスシローに多大な信用棄損を与えることはわかることだし(全世界に向けて発信するSNSはバズれば数十万枚の写真をばらまくに等しい影響力がある。例えば一時流行った冷蔵庫に入った写真だけでいくつかの店が廃業に追い込まれたのは有名)、ペロペロの事実が大きく流布したのはマスコミが大きく取り上げたことでさらにネットの炎上が拡大したことによるが、バズればマスコミが取り上げるのも一般人なら予想できること。
(あくまで予見可能性とは一般人を基準にして考えられるものだ)
※178
訂正
被告がこんなことをしたのはバズる目的だとしか考えないだろうし
→被告がこんなことをしたのはバズる目的だとしか考えないだろうし
ついでに追記
「友達と動画を見て楽しむつもりだった」
こんな言い訳を信じる人がいるものだろうか?
※176
訂正
それでも裁判では原則として死に対する予見可能性は認められるし、
→
それでも君が万が一死亡事故を起こせば裁判で死に対する予見可能性は認められることになるだろうし
※179
訂正したつもりが全然訂正になっとらんw
被告がこんなことをしたのはバズる目的だとしか考えないだろうし
→被告がこんなことをしたのはバズる目的だとしか考えないだろうし
他の方におわび。連投すみません(__)
※181
被告がこんなことをしたのはバズる目的だとしか考えないだろうし
→被告がこんなことをしたのはバズるのが目的だとしか考えられない。
(三度目の正直)
たまたま気になって再度見に来たんだが、まさか法律バトルしてるとは思わなかった。
意外とこのサイトにも知識人が居るんすね。
※183
いや、意外とってのは管理人に失礼か。すまそ。
法律関係で詳しい人が居るとは思わなかったが正解か。
この問題の本質って、わざと悪行をする相手にどう対処するかって事ではないだろうか。
※12
大きな犯罪はこのようなことからだよ
※171
そちら様には望ましくない傾向が2つばかり見られる。
ひとつ、相手の無知を前提とした物言いが目立つこと。当初、そちら様は私を「民法の『み』の字も知らないど素人」くらいに評価していたものと思われる。次いで「民訴法上の立証構造については無知」といったところか。なるほど、まとめサイトのコメ欄、好き勝手書き散らしてる輩も多い。相手の無知を推定するのはもっともではある。しかし、そういった輩と無益な「議論擬き」をするために、わざわざ自分から喧嘩を吹っ掛ける理由が(少なくとも私には)全く不明である。この度生じた無用かつ不毛なコメントの応酬は、そちら様の人格態度によるものであることを自覚しておいでだろうか。
ふたつ、自分が知っていることをひけらかすためのコメントが多いこと。※170で釘を差しておいたにもかかわらず。「高度の蓋然性」という議題については、「どの程度の証明度をいうか」及び「その論拠は何か」のみ端的に述べてくれれば足りる。又、私のコメントから「立証責任の転換」についての説明は不要と判断したのであれば、「間接反証説」についての記述は丸々不要。いちいち読まされる側の身にもなっていただきたい。
※171
高度の蓋然性説について:これが判例・通説の立場であること並びに80%程度の証明度をもって「高度の蓋然性」とする学者が多いことについて異論はない。尤も、具体的な数値については本説の支持者の間でも微妙な差異がある。「8割方」だったり「80%若しくは70%」だったり、といった具合である。然るに、そちら様は※147で以下のように述べている。
>民事訴訟における証明とは科学証明ではなく裁判官が7割ぐらい納得すれば証明となる
加えて、※171でも、
>だけど実際の判例の傾向からすれば7割というのが妥当だと思う。
7割の証明度をもって「高度の蓋然性」とすることは一般的ではない。上述の通り、本説の支持者間でも証明度の具体的な数値については必ずしも一致を見ないことは事実。しかし、「7割」は本説におけるいわば最下限の数値である。そちら様は、この数値の妥当性の根拠を「判例の傾向」に見出だしているようだが、そうであれば、具体的に判例を摘示した上で合理的な説明をするのが筋であろう。又は、そちら様の見解の裏付けとなるもの論文等を紹介してくれても構わない。そちら様の人間関係やら、アメリカの判例やら持ち出す前に、ね。
続き:勿論、高度の蓋然性説に対する批判については承知している。積極的誤判の可能性と消極的誤判の可能性とはトレードオフの関係にあり、証明度を下げることにより積極的誤判のリスクが高まることを考慮しても尚、8割の証明度を要求することの妥当性には疑念がある、との見解については、傾聴に値する。もしかするとそちら様は、高度の蓋然性説に対する批判的見解についても参酌して「7割」と言っているのだろうか。この点、そちら様が何も書いていない以上、何ら確かなことはいえないが。
※172
>(※136、私のコメントを受けて)こんなことを言ってる時点で君がほとんど100パーセントの証明が必要だと考えてるのは明らかなんだが。
はぁ。そちら様にはそう読めたわけですね。しかし後の私のコメントを読めば、単なるそちら様の解釈違いに過ぎなかったことは明らかなのだが、今さらこの点に言及する意図が不明。
※173
>初学者が勘違いしがちな点だが、ある事例での法律的結論とはある法律理論や規範から演繹的に導かれるものではなく、まず常識的に妥当な結論を考えたうえで法律構成を考えるというのが法律家の思考パターンで、これは裁判官などの実務家に限らず、学者にもあてはまることだ。
はい?それって民法学習の最初期の段階で頭に入れておくべきことでは?そちら様が法律の学習を始めた頃は違ったのか?気になったので、図書館で有名どころの民法の入門書(『伊藤真の民法入門』日本評論社、2020)を覗いてみたところ、冒頭部分p6に次の記述があった。
「民法に関連する紛争...が起こったときに、裁判官は...尤も妥当で公平な結論を探します。...そして、法律によってその結論を正当化するのです。...つまり、結論が先にあって、法律はそれを説得するための手段として機能するのです。法律的な説明の仕方のことを法律構成といいます。」
民法の入門書を全て調べたわけではないが、私の学習法は特段イレギュラーなものではなかったらしい。そちら様の意図は不明だが、私を初学者呼ばわりするための便宜として...いや、悪意ある深読みはやめておきましょう。
※173
>どの学説を取ろうが結論は大して変わらずあてはめこそが重要なのに、※136では君はまったくあてはめを行わず、「無理だから無理」の同語反復の新次郎構文を提示してるだけで、こけおどしの法律用語を並べたものにしかすぎない。
これ、学術論文でもなければ、試験の答案でもなく、まとめサイトのコメ欄への投稿である。いちいち法的三段論法に則って「ある結論に至る筋道を示すため規範を立てて、具体的なあてはめを行う」という形式を遵守すべき道理はない。加えて、※136にて私は「加害行為と損害とのあいだの因果関係の証明は至難又は不可能」と述べたのみであって「無理だから無理」とは述べていない。「無理筋」と「至難又は不可能」とは原因と結果の関係になく、同義反復ではない。私が言っても書いてもいないことを、あたかも確たる事実であるかのようにいうのはやめていただけませんか?他人を貶めても、それによって自説の信頼性が増すわけじゃないんですよ。
社会的に抹さつされたからいいんじゃね?
こいつは一生『スシローペロペロ』って言われるんだぞw
70の爺さんがスシローペロペロじゃん!って後ろ指刺されるとかw
条件関係及び相当因果関係の認定については、論じる実益に乏しかろう。従って、※161と162に若干の補足を施すに止める。
事件が発生した当該店舗の備品交換費用・清掃費用については、加害行為との条件関係を容易に認めうる。しかし食材の廃棄、他店舗での備品交換の実施等については、自明の合理性を有するものとは言い難い。
自動車事故を引き合いに出しているが、本件とは「介在事情」「予見可能性」ともに異なる。例示として不適切である。自動車事故であれば「わき見運転による事故」「飲酒運転による事故」等々、諸々の事例につき「あれなければ、これなし」の条件関係を容易に認めうる。又、自動車が本源的に有する性質に照らして、事故についての予見可能性とそれに基づく結果回避義務も容易に認めうる。加えて、自動車事故については判例法理が確立しており、条件関係を前提とした相当性の判断の段階にて生ずべき困難も少なかろう。しかし本件では、加害行為自体と「バズり」とのあいだに複数の介在事情が存する。加えて、SNSの普及は近年のことであり、判例の蓄積は十分でない。本件に係る「バズり」が営業利益の減少を招来することを「一般人の認識に照らして自明」と断ずることができるか、大いに疑問である。
※192
以下目についた記述から書き連ねてるので、順序がランダムになってるのは許してほしい。
>当初、そちら様は私を「民法の『み』の字も知らないど素人」くらいに評価していたものと思われる。
いや民法の「みん」ぐらいは知ってるんじゃないの? あとおれの言ってる初学者というのは、私大の法学部の4年生や卒業の段階で法律の学習が終わってるのも初心者に含めてるから。
>次いで「民訴法上の立証構造については無知」といったところか。
「7割」と言っただけであれだけあさっての方向に議論が行ったり、間接反証みたいな法廷の基本戦術についてあれだけ盛大なやらかしをして、よくそんなすました言い方ができるものだ。
>相手の無知を推定するのはもっともではある。
136を読んで無知だと判定したんだが。
ここでは大学教授とか著述家と思われる人をたまには見かけるし、一定程度の教養を身に着けたら相手のレベルなど文章を二三行よめばただちにわかることだ。
136では「6千万の損害賠償請求が認められるはずがない」という理由として、君は至難とか無理筋とか否定的な言葉を並べてるだけだけ。
無理だから無理だと述べているトートロジーにすぎない。
「加害行為と損害とのあいだに「事実上の因果関係」が認められるだけでは足りない。すなわち、賠償責任は、加害行為に帰責するのが法的規範的に相当といえる損害についてのみ生じる。」も、肝心な「なぜ相当でないか」という理由が述べられていず、何の説明にもなっていない。だから進次郎話法だと言ってるんだよ。
>高度の蓋然性説に対する批判については承知している。積極的誤判の可能性と消極的誤判の可能性とはトレードオフの関係にあり、証明度を下げることにより積極的誤判のリスクが高まることを考慮しても尚、8割の証明度を要求することの妥当性には疑念がある、
むしろ医療過誤の訴訟の困難さなどから、学界からは高すぎるという声があるようだぞ?
この論点自体がマイナーなのであまり詳しくないが、調べてみると60パーセントを基準としては優越的蓋然性説というのがすでに述べた伊藤眞や三木浩一教授といった民訴法の大家連中から唱えられているそうだ。
実はこの説は、単に法律家や学者が裁判について感じてる本音を表に出してるだけじゃないのかな?
高度の蓋然性というのは本当は低度の蓋然性だけど、医療過誤のような裁判だと具体的な科学的データを出されてしまうので、裁判官も建前通りの高度の蓋然性で判断せざるを得ず、それを補う(またはごまかす)ための裁判手法が様々な形で行われているということじゃないかな?
>具体的に判例を摘示した上で合理的な説明をするのが筋であろう。
自分でたかが保守速報の書き込みみたいなこと言ってるのに、こういうのは厳密な議論がしたいの?
おれソースでなくて訴訟法の権威が述べてるということだけわかったら十分じゃないの?
君はすでにこの論点はきわめて感覚的なもので厳密な議論が困難なことを理解しているはずだが、不可知論にもっていって話をうやむやにしたいわけ?
具体例が知りたければ、すでにいじめの自〇を例に出してるんだから初心者でないんならあとは自分で調べたらいいだろ。
とりあえず新しいものでは令和2年の大阪高裁の平成31(ネ)784裁判例結果詳細で読んでみたら?
君の基準なら必ず請求棄却することになるだろうし、おれ自身も控訴人(被告)が述べてることの方がはるかに説得力のあるように思える。とても裁判官が本当に8割以上の確証を持ったとは考えにくいし7割も怪しい。実務ではやはり昔から優越的蓋然性説がとられてるんじゃないだろうか?
特にこの裁判では第三者委員会の報告書をうのみにしてるが、委員会委員長が元裁判官であることを強調してるのは笑えた。
あと「板野法律事務所」の医療事故事件論考というのを読んでみろ。実務家が裁判官の心証形成についてどう考えてるかや、裁判官が裁判でいかにアバウトにものを考えているかがよくわかる。
>自分が知っていることをひけらかすためのコメントが多いこと。
いや、裁判官や弁護士ならだれでも(小室圭ですら)わかってるような基本的なことしか言ってないつもりだし、ひけらかすのではなくて君がいかに無知かということを教えてるだけなんだが?
>単なるそちら様の解釈違いに過ぎなかったことは明らか
スシローの主張をあれだけ断定的な言い方で否定していることで、99パーセントに近い証明を要求していることは明らかなんだが。
たしかにそんな証明度が必要だとしたら、スシローに勝つ要素は皆無だね
なんら直接の弁明もなしに、「明らか」の一言で終わらせることにできるのは、自分の都合の悪いことは記憶から消し去ることのできる便利な頭を持っているようだね。
※200
追記
弁護士|医療事故事件
論考#|医療訴訟と因果関係の証明でググるとよい
>営業利益の減少と企業価値の低下とが加害行為によって生じたことを証明するのは至難又は不可能。
もう一度これについて検討してみよう。
判例理論では、裁判官の確証が形成されるのは「ずぶの素人(一般人)が『間違いない』(高度の蓋然性)」と思う程度で十分だし、学説ではそれは80パーセントの確率と同義だとしている。
確かにスシローの売り上げが落ちたのは値上げなど他の要因も大きいが、ペロペロがあれだけ炎上してマスコミによって連日放映されれば売り上げに影響ないわけがなく、「少なくとも一割は収益が落ちた」(それでも数億円か)と言えば「ずぶの素人が『間違いない』」と考えるだろうね。
でも君は証明が不可能だと主張しているところを見ると、その筋の専門家がほぼ100パーセント納得するような厳密な証明が必要だと考えているようだね。
>それって民法学習の最初期の段階で頭に入れておくべきことでは?
伊藤さんがそう言ってるのは知っているが、伊藤さんが言ってるというだけの話だし、現在でも学習者にそういうことを言うとみんな一様に「何を馬鹿なことを言ってるの」みたいなことを言われたり、そういう顔をされたりするよ?
少なくとも大学ではそんな教え方はしないし、実務経験のある講師から予備校で聞かされても、法学というものに何か凄い期待を持って学ぶ人の耳には入らないだろうし、現に君も全然頭に入っていなかったじゃないか。
あと伊藤さんは入門の段階で、「法律学の文章をひとまとまり読むごとに何が書いてあったか一言で言い換えて確認する習慣をつけなさい」と教えるはずだが、学説を羅列ばかりして自分の言葉で説明できない君は、そういう訓練が欠けているようだね。
しつこいようだが※136を読めば、君が法律理論を羅列することがそのまま説得力のある根拠になると思い込んでるのは明白だし、君が法律理論というものにいかに過大な幻想を持っているかもよくわかる。
法律論を開陳してる点で(じつは入門書の次に読むような本に載っている基本的な説明だが)君は自分はすごいものを学んでいるという優越感に自己陶酔してるのがよくわかる文章だ。
違うというのなら136のどの部分をおれが誤解しているのか、「具体的」にどうぞ。
>この度生じた無用かつ不毛なコメントの応酬は、そちら様の人格態度によるものであることを自覚しておいでだろうか。
ネットではきつい言い方は当たり前だし、朝鮮人扱いされないだけでもマシなんだが、耐性が低い君はネットに向かないようだね。
(ついでに言うとおれは日常では一人称は「私」「僕」しか使わない)
>まとめサイトのコメ欄への投稿である。
おれの言ってるあてはめ云々はまさにそのことを言ってるんだ。
こういう場所では学説なんかほっといて、誰にでもわかるように、具体的にどういう事実認定を行って因果性や予見可能性が認められないと考えてるか、こそを説明するべきじゃないの?と言ってるの。すくなくともおれはスシローの請求の内容については、誰にでもわかる説明をしているはずだぞ?
こんなところでどこかの本なりサイトに載ってるような民法理論の「コピペ」にすぎないものを突然まくしたてて得意になっているのそれだけで初心者丸出しだし、とても恥ずかしいことだよ?
「高度の蓋然性説に対する批判については承知している。」などと相変わらず学説に拘泥しているようだけど、これも「一般人=ズブの素人の『間違いない』ほどあてにならないものはない」でとっくに済んでる話なのに。
※194
信用を落としたのはこの店舗に限らずスシローのとっている営業システムそのものだし、信用回復には他店にもそういうパフォーマンスが必要だけどね。
すくなくともこのことは、経営学や法律の専門外の「ずぶの素人」なら「間違いない」と考えるだろうけどね。
※194
>食材の廃棄
それは事件前後の売り上げを比べればすくなくとも素人には容易に納得させうることだ。
※195
>「あれなければ、これなし」の条件関係
ペロペロの事件前後の売り上げを比べれば容易に認めうるね
何回同じことを言わせるのか。
※195
おれの言ってるのは損害の範囲ではなく死亡の予見可能性のことね。
ちょっとわき見運転するときに「おれはひょっとして人をしなせるかもしれない」なんて思う人いるのかなあ。
判例理論なんか確立してなくても、ネットがとんでもない風評被害を引き送す可能性があることは、小学生でもわかってることだけどね。ひょっとして君はわかってないのかな?
※209
追記
なお判例ではないが、10年前に蕎麦屋が、閉店に追い込まれたのは食器洗い機に入った写真をSNSで拡散されたせいだとして元バイト従業員に1300万円ほどを請求した裁判があったが、200万円の和解が成立している。
蕎麦屋が閉店したのはこの写真だけが原因ではないだろうが、一部とは言え被告が支払いを認めたのは、裁判官に数百万円の請求が認容される可能性を示唆されたからと考えるのが自然だね。
※204
>朝鮮人扱い
>日本語の不備が散見される点については不問としておこう。
うわあ、在日扱いされてたあ。
※210
さらに追記
これは弁護士ドットコム「バカッター・リターン、繰り返されるバイトテロの歴史…破産した蕎麦屋、検挙された少年たち」を参照したものだが、記事ではネットで炎上させたら損害賠償は当然みたいな書き方をしてるが、どうやら素人のみならず法律の専門家も「間違いない」と考えるのが普通のようだね。
判例が確立されてなければ、認容がほぼ不可能って、東電が聞いたら泣いて喜ぶだろうな。
※194
>条件関係及び相当因果関係の認定については、論じる実益に乏しかろう。
ほらな、※136とここでつながった。
やっぱり法律理論から機械的・演繹的に結論が決まると思ってるから、こういう考えになる。
おおかた君も「法理論なんて体裁にすぎない」という、おれの意見に「そんなバカな」と思って、伊藤真の本を読んでひっくり返るほど驚いたクチだろう。
(ただし法治国家はその体裁こそが重要なんだよな。そこを間違えないように)
いずれにしても、損害賠償責任が生じないと考えるのは、君がバカッターと同じ小学生以下レベルの思考能力しかないということなんだよ。
※147、148につき、そちら様の日本語の不備を指摘した件については、単に事実を述べただけのことであり、文句を言われる筋合いはない。※204に見られるがごときレッテル貼りは不愉快極まりない。直ちにやめること。
>まだイチローが尻尾を巻いたも不明→×巻いたも ◯巻いたかも
>民事訴訟における証明とは科学証明ではなく→×科学証明 ◯科学的証明
>単なる事実的因果関係→損害賠償責任の認定の基底をなす重要事項を「単なる」という連体詞で修飾するのは不自然である。
些事について不当にことごとしく論っているわけではない。この場において、言葉は互いを切り結ぶ唯一の手段であり、言葉の用い方に不正確ないし不自然な点があれば、内容を吟味するまでもなく「読む価値無し」の烙印を捺されてもやむを得ない。このことに鑑みれば、投稿に先立って厳重なセルフチェックを行うのはごく当たり前のことである。そちら様曰く、「一定程度の教養を身に着けたら相手のレベルなど文章を二三行よめばただちにわかる」とのことだが、自分自身、二三行で教養を疑われて当然のことをしている自覚はおありだろうか?
※197
>136では「6千万の損害賠償請求が認められるはずがない」という理由として、君は至難とか無理筋とか否定的な言葉を並べてるだけだけ。
無理だから無理だと述べているトートロジーにすぎない。
そちら様のいう「進次郎話法」とは、専ら「AだからA」といった類いの循環論法的なものを指すと解される。確かに私は※136にて意味の類似した言葉を並べている。しかしそのこととそちら様の主張の当否とは別の話。以下、※136の構成を簡略に示す。
結論:スシローの6千万の損害賠償請求が認められるはずがない。
1:加害行為と損害とのあいだの条件関係については原告が立証責任を負うところ、この立証は至難又は不可能である。
2-1:仮に条件関係の立証に成功したとしても、賠償責任は加害行為と相当因果関係が認められる範囲内の損害についてのみ生じる。
2-2:この点、スシローの主張する損害が法的・規範的評価上、加害行為に帰責することが相当と認められるとは考え難い。
続き:
確かに説明不足ではある。法令用語の羅列であり、結論に至る具体的な理由付けがなされておらず、証明度についても何ら述べられていない。しかし、この点、本件に係る証明度については後続のコメントにてとうに私見を述べている。とまれ、そちら様の「進次郎話法」云々という批判が妥当するためには、私の書いたもののうちに「循環」と呼びうるものが含まれていなければならない。例えば「...は、至難又は不可能である。なぜなら、それは困難を極めるからである」という具合に。端的にいう。そちら様は民法、民訴法については相当の長期に渡り勉強しており、それ相応の知見を有しているのかもしれない。しかし、日本語文の読解力に著しい欠缺を抱えてはいないか。
※204
>違うというのなら136のどの部分をおれが誤解しているのか、「具体的」にどうぞ。
※136そのものについては特に言うべきことはない。問題は、そちら様が、本件に係る判事の心証形成について私が後続のコメントにて述べたことを踏まえずに物を言っている(としか思えない)ことな。やれ「100%の証明度を要求しているに等しい」だのなんだの、とにかく私の勉強不足を強調する物言いが多く、しつこいことこの上ない。
ところで疑問なんだが、証明度は「要求するもの」ではないように思えるのだが。とまれ、この件については次の通り考える。
「高度の蓋然性(80%程度)は到底認められないだろう。」
「判事の確率的心証の程度は低い水準に止まるだろう。」
ここでそちら様の見解と大幅な相違が生じているわけね。
ちなみに私は『伊藤真の民法入門』についてはつい先日手に取ったばかりで、冒頭部分しか読んでいない。伊藤真氏とは一面識もなく、彼の講義を受けたこともない。試験対策上便利だったので、氏のいわゆる「シケタイ」シリーズは使用したが。そちら様が誰に向けて何を言い、結果どのような反応が見られたか等々については、どうでもよい。そちら様には、この類いの「どうでもよい」書き込みが著しく多い。
※196
そちら様は、私という人間についてひどく誤解されている。この記事の内容とは無関係だが正しておくとしよう。
私はこのサイトの常連ではない。ただの通りすがりだ。更に言えば、このサイトは好かん。『保守速報』と銘打ってはいるが、その内実は保守主義とは無関係な、ことばの低劣な意味における「右」の俗情に媚びる記事の寄せ集めに過ぎない。そちら様が現れなければ、日を跨いでここを訪れることもなかっただろう。それゆえ※204、※211に見られる類いの物言いは看過できない。繰り返しになるが、直ちにやめること。
※214
>条件関係及び相当因果関係の認定については、論じる実益に乏しかろう。
ほらな、※136とここでつながった。
やっぱり法律理論から機械的・演繹的に結論が決まると思ってるから、こういう考えになる。
私が※194で「論じる実益に乏しかろう」と述べた理由につき誤解がある。以下、説明する。
この件に係る判事の心証形成につき、そちら様と私とで見解が根本的に相違している点については今さら確認するまでもない。スシローの6700万円の請求根拠、及び具体的な費目については定かではない。しかし事件が起きた当該店舗の備品交換、清掃・消毒に要した費用についてはたかが知れている。それ以外の費目についてのスシロー側の主張並びに被告側の主張双方を聞いた上での判事の心証形成が、スシローに有利なものになるとは考え難い。予め言っておくが「因果関係を割合的に認定するとして何割程度か、具体的な数字を示しなさい」と言われても困る。
一方、そちら様の見解は私と異なる。
スシローの請求内容、調停の内容がはっきりしない以上、この点については「論じる実益に乏しい」と考える。それ以上の意味はない。
※218
訂正する。
誤)ところで疑問なんだが、証明度は「要求するもの」ではないように思えるのだが。
正)証明度は、裁判所からすれば「要求するもの」だが、第三者からすれば「可能な程度、ないしは裁判所に認定される程度を推測するもの」であるように思えるのだが。
※198
マイナーな論点なのか?三木教授が、優越的蓋然性説の立場から高度の蓋然性説を批判しているのは知っている。三木教授らの手になる基本書は「定番」的なものであり、氏の見解自体は相応に広く知られているものと思われる。
以下、私個人として「敢えて高度の蓋然性説を離れる理由に乏しい」旨につき、一応述べておく。もとより私の民訴法についての知見は基本書の域を出るものではなく、「勉強不足」と言われれば、一言もない。
「真実でないにもかかわらず、真実と認定されてしまうこと」と「真実であるにもかかわらず、それが認定されないこと」、それぞれから生ずべき損失について具体的な数値を算出した上で比較検討した資料の存否については知らない(あれば是非教えていただきたい。時間を費やした甲斐があったというものだ)。が、一般に、前者が招来しうる結果の方が重大と考えられ、前者の防止に重きを置くことには合理性があると考える。
「相当程度の生存可能性」の侵害につき医師の不法行為責任を認定した最判平12・9・22は、生命それ自体のみならず、「相当程度の生存可能性」も法的保護の対象とする趣旨に出たものと解される(間違ってたらすまない)。勿論、「相当程度の可能性」が認められるにとどまる場合には、損害賠償額は大幅に縮減される。しかしそれでも原告の救済に資するものであり、又、被告の尽くすべき注意義務を加重するものでもある。高度の蓋然性説に依拠したとしても、社会的変容に応じて「法律上保護される利益」の線引きを変更することにより、柔軟で弾力的な判断をすることは可能である。
>高度の蓋然性というのは本当は低度の蓋然性だけど、医療過誤のような裁判だと具体的な科学的データを出されてしまうので、裁判官も建前通りの高度の蓋然性で判断せざるを得ず、それを補う(またはごまかす)ための裁判手法が様々な形で行われているということじゃないかな?
先述の最判平12・9・22も、その事例のひとつでは?この事案は、被告の過失を認めつつも「適切な治療を講じていたとしても救命の可能性は20%以下」とされたものだった。すなわち、1.被告の医療行為は「具体的な科学的データ」に照らして満たすべき医療水準を満たしていなかったが、2.被告の過失と被害者の死亡とのあいだには「低度の蓋然性」しか認められなかった。従って、本来であれば「過失と死亡結果とのあいだに因果関係なし」で話は終わっていたはず。
続き:しかし、かかる結論は判事にとって是認し難いものだったのではないだろうか?過失が生命に関わるものであることに鑑みれば、原告の救済を全面的に否定し、被告は何らの責任も負わないものとすることは条理に反する、と。
従って、保護法益を「生命それ自体」ではなく「相当程度の生存可能性」とすることで、条件関係の認定に際して高度の蓋然性を要求する立場を維持しつつ、原告の救済を図ったものと解される。これを「裁判手法」と呼ぶかは分からない。いずれにせよ、やり方が色々あるのは事実。それを「補う」と呼ぶか、はたまた「ごまかす」と呼ぶかは事案により、人により異なるであろう。
※223
だから基本書にも載ってないし、司法試験にも絶対出題されないような論点だ。
>そちら様の日本語の不備
ネット初心者のようだが、ネットでは誤字脱字はお互い様として、例えば右翼とパヨクの戦いでもそういうことはお互いに指摘したりしない。
「か」や「的」が抜けてるだけで意味は完全に通じるのに、日本語の不備を指摘するのは明らかに相手を外国人か知恵遅れかのように貶める悪意が感じられる。
>単に事実を述べただけのことであり、文句を言われる筋合いはない。
なるほど、森元首相が「真央ちゃんは大事な時にいつも転ぶ」と言ったのも、本当のことだから問題がないと。
君に人としての道で大事なことを教えておくが、外国人や知的障害を持った人に「あなたの日本語に不備がある」というのはたとえ本当のことでも、非常に重大な侮辱になるので気をつけよう。
(おれは中国人や朝鮮人は全体的に嫌いだが、直接接する個々の中国人・朝鮮人には非常に親切にふるまう)
もう一つ言うと、そういうことを言っておきながら、自分は無知であるという事実を突きつけられることにずいぶん怒っているようだが、そういうダブルスタンダードをでものを言ってると誰からも相手にされなくなるぞ?
>単なる「事実的因果関係→損害賠償責任の認定の基底をなす重要事項を「単なる」という連体詞で修飾するのは不自然である。
非常に初歩的なことを君は勘違いしているが、事実的因果関係があるかどうかは法的評価抜きで決まることで、簡単に認められることなんだよ。
ある法律事務所のサイトでは「AさんがBさんを殴って全治1週間程度のけがをさせ、Bさんが病院で治療したところ、その病院の治療器具が汚染されており、病気に罹患して死亡した場合 Aさんが殴らなければ、その病院に行くこともなく、死亡しなかったと言えるため、条件関係はあるということになります。」と説明されているが、まったくその通りだ。
たとえばある人があるスーパーで買った包丁で人をさし〇したとする。この場合も、その包丁で人を〇したことと、スーパーがその包丁を犯人に販売したことは条件関係が認められることになる。
ペロペロがなければ、スシローは全店を掃除することはなかった。これだけでペロペロと全店掃除の条件関係は成立するんだ。少なくとも日本の法律家はこう考える。
このことが理解できないようなら、対話はこれで終了だ。
対話がかみ合ってないような部分があるとしたら、その原因は自分の無知にあると考えた方がいいし、おれが馬鹿にしてるのは初学者なのは明白なのに法律通ぶってイキってものを言ってる点だ。
>証明度は「要求するもの」ではないように思えるのだが。
ここで「要求される」というのは「必要」ぐらいの意味しかない。こんなことを言ってる君こそ日本語能力がかなり欠けてると思うよ?
>第三者からすれば「可能な程度、ないしは裁判所に認定される程度を推測するもの」であるように思えるのだが。
うーん悪いが意味不明だ。
プルーストの「失われた時を求めて」を全文読破して難解だと思ったことはないが、君の言ってることはよくわからん。
(プルーストがはったりと思うなら、なんでも質問をどうぞ)
>投稿に先立って厳重なセルフチェックを行うのはごく当たり前のことである。
君って人と会話するとき、厳重なセルフチェックを行ってるの? やっぱりネットにむいてないわ。
別にいやならネットで議論したり会話したりしなければ済むだけの話だ。
あと関係ない話なんか全然してないし、ただそれだけ君の法律論に突っ込みどころが多いということだけだ。
自分に都合の悪い話をされたら反論すればいいはずだし、反論できないというのは認めたのも同じだが、「それは言うな!」とか小学生かよ。
>ちなみに私は『伊藤真の民法入門』についてはつい先日手に取ったばかりで、冒頭部分しか読んでいない。伊藤真氏とは一面識もなく、彼の講義を受けたこともない。試験対策上便利だったので、氏のいわゆる「シケタイ」シリーズは使用したが。
だから伊藤さんの本をいくつか読んだんだろ? 彼の著書は広く利用されてるからね。それだけのことを言ってるのに、何を見当違いな返しをしてるのか。
>「真実でないにもかかわらず、真実と認定されてしまうこと」と「真実であるにもかかわらず、それが認定されないこと」、
だから法律に幻想を持ってるというんだ。
また怒るかもしれないが、刑事ならともかく、民事裁判で真実とか言ってる時点で全然わかっていない。
民事訴訟法で重要なキーワードに「訴訟経済」というものがある。
原告と被告と裁判所の労力と費用という負担を減らすためには、真実の追及は二歩も三歩も後退させられるべきだという考え方だ。
この説明が君にとって何かの役に立てれば幸いだ。
>例えば「...は、至難又は不可能である。なぜなら、それは困難を極めるからである」という具合に。
理由部分
「因果関係についての立証」=裁判所に請求を認容させるための行動
「請求額の算定根拠を客観的に示す」=裁判所に請求を認容させるための行動
「加害行為によって生じたことを証明する」=裁判所に請求を認容させるための行動
「この時点で既に無理筋(=ほぼ不可能)。」「客観的に示すのはやはり至難又は不可能。」「証明するのは至難又は不可能」
結論部分「スシローの請求が認められる可能性は皆無(=不可能)と言ってよい」
完全に循環論法だし、なんの説明にもなっていない。
進次郎なら「裁判で請求が認容されるのが不可能なのは、裁判所に請求を認容させることが不可能だからなんですよ」というところか。
ただこの議論を循環論法のそしりから抜け出させる道が一つある。
それはここで言う証明が「科学証明」と同じ意味だということになれば、君の言うことは極めて正しいということになる。
この場合、「立証」が必要ということ自体が「不可能」の根拠になるからね。
(ただしそんなことになれば損害賠償請求はほとんどは不可能になって誰も裁判制度なんか活用しないようになるだろうが)
君が「100パーセントの証明」が必要と考えていたと推論するのは、あくまでそういう根拠があってのことで適当な憎まれ口を叩いてるわけではない。
おれは元々理系なんだが、こういうのは国語能力ではなく論理能力の問題だと思うぞ?
ちなみにおれは数学が一番得意科目だったし、趣味も将棋だ。
(さらにちなみだが日本の有名な数学系ユーチューバーは全員将棋が得意だ)
あとおれは漱石なら「明暗」以外は読破してるし、漢文は幼少の頃からたしなんでる。
国語能力の話を続けると、おれが7割という数字を出したのは、「裁判における証明とは論理学や数学などでいう証明とは全く意味の異なる用語」だということを言いたかっただけで、7割か8割などは枝葉末節の話にすぎないんだが、まだ気が付かないの?
>自動車事故を引き合いに出しているが、本件とは「介在事情」「予見可能性」ともに異なる
前日書き忘れていたことだが、これでまた一つ君が全く法律の初心者であることが判明した。
素人が法律論で一番陥りやすい間違いは、規範定立とあてはめを同時に行うことだ。
法律論で規範を定立するときは、できるだけ普遍的抽象的な立場で行われることが要求される。民法に対し、刑法では予見可能性がどのようなものか突っ込んだ議論がなされているが、犯罪の内容によって予見可能性の性質が変わったりなんかはしない。
公平の観点から、法律判断においては、できるだけ普遍的で広く通用するような規範を定立しなければならないし、判決は世間では法律に準じるものとして行動の指針として扱われるものだから、裁判官はその点を考慮しなければならないし、「介在事情」などによって「予見可能性」の内容がコ ロコ ロ変わったりするものではないんだよ。
(規範の定立は結果の妥当性から逆算して導かれるものだが、同時にそのような規範の役割も考えなければならないのが法律の面白いところだ)
>しかし事件が起きた当該店舗の備品交換、清掃・消毒に要した費用についてはたかが知れている。
本当に衛生のために必要なのはせいぜい醤油さしの交換ぐらいで、清掃・消毒などは必要ない。
清掃・消毒が必要なのはあくまで信用回復のためになされるパフォーマンスのためだが、そういうことが必要だという点では、君と意見が合うようだね。
すでに述べたのように今回の信用棄損はスシローの営業システムに対するものであり、SNSでバズった場合は写真を数十万枚・数百万枚ばらまく行為と同じ効果を持っており、あれだけマスコミが騒げば信用の失墜は全店舗に及ぶのは必然であり、そうした失墜を回復するためには全店舗で同じ行為が必要なのは自明のことだ。
なお調べたらスシローの一店舗あたりの消毒費用は10万から20万円はかかるようだ。
利益減少を考えずに、消毒費用だけでも最低6700万円ぐらいはかかるだろうし、請求はサービス額もいいところだ。
>「因果関係を割合的に認定するとして何割程度か、具体的な数字を示しなさい」と言われても困る。
そんなことは言ってないが。ペロペロが利益減少の1割ぐらいには寄与していると、通常人(ど素人)が高度の蓋然性(「間違いない!」と思う)を感じるだろうという話をしている。つまり1割を請求すれば通るということだ。
人が言ってないことをさも言ってるかのように偽るから、以下で述べるように「性根が卑しい」と言われる。
>そちら様は、私という人間についてひどく誤解されている。
いやはっきり言ってかなり性根が卑しい。
>スシローの請求内容、調停の内容がはっきりしない以上、この点については「論じる実益に乏しい」と考える。それ以上の意味はない。
スシローの6700万円の請求根拠、及び具体的な費目については定かではない。
だったら最初から断定的なことを言うなという話だ。
>分かりきってた結末じゃん。スシローが訴訟を提起した専らの目的は、企業としての姿勢を世間向けにアピールすること。
>以上、スシローの請求が認められる可能性は皆無といってよく
>スシローの主張によれば、損害の発生経緯は次の通り。醤油差しを舐める様子を同席した友人が撮影した上ツイッターに投稿し、それが拡散され、スシローの風評が悪化し、それがため営業利益が減少し、株価の下落、企業価値の低下が惹起された、とのこと。行為当時、この経緯が予見可能であったとは言い難い。具体的な損害額については、明々白々に予見不可能である。
だったら最初から断定的なことを言うなという話だ。
>分かりきってた結末じゃん。スシローが訴訟を提起した専らの目的は、企業としての姿勢を世間向けにアピールすること。
>以上、スシローの請求が認められる可能性は皆無といってよく
>スシローの主張によれば、損害の発生経緯は次の通り。醤油差しを舐める様子を同席した友人が撮影した上ツイッターに投稿し、それが拡散され、スシローの風評が悪化し、それがため営業利益が減少し、株価の下落、企業価値の低下が惹起された、とのこと。行為当時、この経緯が予見可能であったとは言い難い。具体的な損害額については、明々白々に予見不可能である。
最初は「推測」を前提とした「可能性」の話だったはずだが、それらを得々と論じていながら、(証明度の論点でもそうだが)、過去の調停例や弁護士ドットコムなどを引用されて都合が悪くなったら厳密性を要求して不可知論に持ち込む。
礼儀を説きつつ、自分は初学者でありながら、長年の経験を認める相手の見解に対してまったく学問的な謙虚さがない。
人に判例の事件番号を示せなどと厳密性を要求しながら、自分はアバウトな説明ばかりする。
関係ないことを言うなと言いながら「ひとつ、相手の無知を前提とした・・・自覚しておいでだろうか。」などと長文で延々と関係ないことを並べている。
自分では体裁を繕ってるつもりだろうが、実はダブルスタンダードのご都合主義体質をさらけ出し、腐臭をまき散らし、かえって恥をかいてるぞ。
実生活でもたぶん周囲からそういうのは見抜かれてると思うぞ?
※237
補足
>「介在事情」などによって「予見可能性」の内容がコ ロコ ロ変わったりするものではないんだよ。
ここで「予見可能性」の内容とは、予見可能性がどのようなものかという定義のこと。
※226
ここだけはやけに謙虚なのでこちらも礼を以て応じよう。
医師に過失があったのは明らかなのになんら責任を負わないのはおかしいというのがこの判決の出発点だろう。
>保護法益を「生命それ自体」ではなく「相当程度の生存可能性」とすることで
そういう説明をする学者がいるようだが、どんなに短くても生命は生命だから、この判決を、両者の保護法益を区別してるものだとする見解は疑問だ。
私見だが、むしろ保護法益は「適切な治療を受ける」という利益と考えるべきだし、そう考えることが一般人の感情にも適うだろう。
おれが判決文を書くなら「たとえ2割でもその生存可能性を生かした治療を受けられなかった患者の無念さ」などと。
そしてそれを考えるメルクマールが「(たとえ1時間でも)生存し得た相当程度の可能性」ということ。
もっとも、どちらの保護法益としても死亡との因果関係が認定された場合よりもかなり賠償額が低いことになることには変わりない。
つづき
また一所懸命考えたことに水を差すようだが、生存可能性が50パーセント以上ある場合はともかく、20パーセントだから高度の蓋然性説の修正と考えるのはちょっと違う。
※230
>たとえばある人があるスーパーで買った包丁で人をさし〇したとする。この場合も、その包丁で人を〇したことと、スーパーがその包丁を犯人に販売したことは条件関係が認められることになる。
「スーパーが犯人に包丁を販売したこと」と「犯人が人を◯したこと」とのあいだに因果関係が認められることについて異論はない(敢えて「条件関係」という表記を避けた理由については後述する)。無論、相当性については別の話です。スーパーが包丁を販売した結果、◯人事件が発生し、人命が失われることが「通常生ずべき範囲内」にあるものとは考え難い。
>ペロペロがなければ、スシローは全店を掃除することはなかった。これだけでペロペロと全店掃除の条件関係は成立するんだ。少なくとも日本の法律家はこう考える。このことが理解できないようなら、対話はこれで終了だ。
1.まず、そもそもの疑問点について述べる。条件関係を定義する際に「あれなければ、これなし」という文言を用いるのは一般的と言えるかもしれない。潮見佳男『民法(全)』、伊藤真『債権各論』等はこの文言を用いている。しかしこれは、損害賠償責任の認定に際して「二段構え」で因果関係の検討がなされることを分かりやすく示すことを優先した結果であって、語の定義の厳密性は考慮されていないのではないのではないか。すなわち、「事実的因果関係の存在を前提として、相当性の判断を行う」という基本事項についての十全な理解を優先し、事実的因果関係の立証に関する細目については後回し又は省略、と。実際、この基本事項が頭に入っていないことには、ルンバール事件判決の趣旨について学んだとしても得られるものは僅少であろう。この点、基本書の説明の順序には合理性があると考えられる。
2.尤も、基本書ないし大学の講義のあり方がどうであれ、「通常人を基準として、経験則に照らして高度の蓋然性が立証されること」をもって事実的因果関係を認定するのが判例・通説の立場である。この点に照らして、どうにも腑に落ちないことがある。貴台は※229にて法律事務所のサイトから引用を行われているが、その意図がどうにも分かりかねる。
>「AさんがBさんを殴って全治1週間程度のけがをさせ、(文字数制限のため中略)件関係はあるということになります。」と説明されているが、まったくその通りだ。
ここでは条件関係という語が「蓋然性の程度」とも「通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性」とも無関係に用いられているように思える。確かに「風が吹けば桶屋が儲かる」式の因果関係はある。しかし、このケースにて一般常識人が「AがBを殴った」ことが「Bの死亡」という結果を招来したものと認識することは考えがたい。すなわち、Aの行為とBの死亡結果との間に「高度の蓋然性」が認められるとも考えがたい。すなわち裁判上、条件関係が認められるとは思えない。しかるに、貴台はここで「全くその通り」と述べている。その意図をお聞かせいただきたい。
3.>ペロペロがなければ、スシローは全店を掃除することはなかった。これだけでペロペロと全店掃除の条件関係は成立するんだ。
この点についても、2.で述べたのと同じことが言える。仮に貴台が、この「条件関係は成立する」というに文言に「高度の蓋然性の立証はなされている」という意味、原告の立証責任は果たされている旨の意味を与えているのであれば、私は全く理解できない。このことをもって「対話は終了」と仰るのなら、それは致し方ないものと考える。仮にそうではなく、ごく素朴な意味で「因果関係がある」と述べているに止まるのであれば、理解できる。
4.スシローの損害費目には「この一件を契機として、出費を余儀なくされた(とスシローが主張する)額」が含まれている。他店舗の清掃費用、備品の交換費用、アクリル板の設置費用等。これらの出費=損害は、たしかに加害者少年の行為をきっかけとしている、スシローの意思に基づくものではある。
この点、このような出費と加害行為とのあいだに条件関係が存することが認められるには、「一般人であれば、当該加害行為があった場合にかかる出費をすることが妥当であることにつき疑いを差し挟まない程度の合理性が認められること」を要し、かつそれで足りるものと解する。
5.本件加害行為は1店舗で行われたものであるところ、スシローは全店舗にて備品の交換及び清掃を行い、またアクリル板の設置を行っている。しかるに本件加害行為についての一般人の認識は「加害者少年による軽率な(有り体に言えばアホな)行為」であり、また加害行為の態様に即して、直ちにスシローの衛生管理体制に疑念を生じさせるものとは言い難い。すなわち、上記スシローの出費は「一般人の認識に即して、その妥当性につき疑いを差し挟まない程度に合理的なもの」とは言えない。
こんなところか。他にも反論、謝辞その他述べたいことはあるが、今日はここまでとする。御容赦いただきたい。
※249
>「通常人を基準として、経験則に照らして高度の蓋然性が立証されること」をもって事実的因果関係を認定するのが判例・通説の立場である。
馬鹿だなあ、まだそんなことを言ってるのか。
君が言ってるのは相当因果関係の議論だ。ちょっと「法律講座」などでググれば簡単に確認ができることだ。
>無論、相当性については別の話です。
そう、相当性とは、事実的因果関係が認められた次の段階で問題になる話だ。
>「スーパーが犯人に包丁を販売したこと」と「犯人が人を◯したこと」とのあいだに因果関係が認められることについて異論はない
その因果関係こそが、まさに条件説の「あれなければこれなし」のcsqn公式で認められる事実的因果関係だ。
以下ネットの法律サイトで挙げられてる例だが、「夫婦がその子を出産したことと,その子が犯した〇人との間に因果い関係があるか」もあれなければこれなしにあてはめれば、事実的因果関係が認められる。
子供が生まれなければ、その〇人事件が起きなかったわけだからな。
例に挙げた「夫婦がその子を出産・・」のサイトを読みたければ、〇人の〇を補ったうえで検索するように。
おれは無知だと言ったが、「あれなければこれなし」の理解はむしろ論理的能力の問題だし、君に考える力がないから、そういう誤解をするんだ。
包丁を売るのと〇人に因果関係があるなどと言えば、普通なら頭がおかしいと思われるだろうが、そういう常識を頭から切り離して客観的な結論を導く力が論理力と言うものだ。
事実的因果関係は簡単に認められるといったが、いじめと自〇関係の場合はそうはいかない。
「いじめがなかったら自〇がなかった」とは簡単に断定できないことだからね。
医療過誤の問題もそうだ。
しかしこうした訴訟でも請求はしばしば認容されてるし(特にいじめの場合はたいてい勝訴する)、これらに比べれば事実的因果関係が認められるスシローの件のほうがはるかに容易な訴訟だと言える。
例に挙げた自〇の件だが、裁判所は自〇した生徒の祖母が聞いた生徒の話を調査委員会の報告書という伝聞の伝聞の証拠を採用してるが、その生徒の話も「学校のことでしにたい」というたった一度の発言があるだけで、両親も「しにたい」ということは聞いていない。
おれに言わせれば、両親にすらそういう相談ができないような状況こそが生徒を追い詰めたのだと思うが、裁判なんてこんなものだ。
あと君のように損害額の正確な算定は確かに困難だが、裁判ではそんな数字を挙げることは求められない。
「少なくともこれぐらいの損害は生じている」ということを裁判官を納得させれば足りる話だ。
(君のような考えでは、もっと算定が困難な名誉棄損などでは請求が認めらることは皆無だろう)
日本では通らないが、アメリカなら株価の低下も損害として認められるだろう。株価は客観的な数字で表されるので、企業価値の低下を判断する際の材料として裁判所も認定しやすいからだ。
※256
補足
その生徒の話も「学校のことでしにたい」というたった一度の発言があるだけで、両親も「しにたい」ということは聞いていない。
以下補足部分
そんなかぼそい証拠で裁判所は事実的因果関係どころか相当因果関係も認定してしまっている。
>この「条件関係は成立する」というに文言に「高度の蓋然性の立証はなされている」という意味、原告の立証責任は果たされている旨の意味を与えているのであれば、私は全く理解できない。
くりかえすけど馬鹿だなあ。
認められるのは事実的因果関係とおれは言ってるだろ。
ただ君のように事実的因果関係を重視する立場からは、立証責任が果たされたことになる、と言ってるだけだ。
※252
>また加害行為の態様に即して、直ちにスシローの衛生管理体制に疑念を生じさせるものとは言い難い。すなわち、上記スシローの出費は「一般人の認識に即して、その妥当性につき疑いを差し挟まない程度に合理的なもの」とは言えない。
でも君はその店舗に限定してなら掃除や消毒費用は認められると考えてるんだろう?
鳥頭かよ。
イメージの問題なんだ。客はみんな店に入って醤油さしを使うたびにあの動画を思い出すんだよ。
君が経営者の立場なら、そのイメージを壊すために何か必死に対策を講じるだろう?
そのためには、徹底した衛生措置を取ったことを世間にアピールしてイメージを上書きするぐらいのことしか普通は思いつかないだろう。
こんなのは経営の立場からは必要経費だし、他に思いつく方法があるのなら教えてほしいものだ。
あとおれは自分の意見が絶対だと言ってるわけではないぞ?
裁判の結果なんて水物なのはわかってるから、あくまで認められる可能性があると言ってるだけだし、そのことまで君は否定するのかね?
なのに君は自分の意見が絶対正しいみたいに言い切るんだからつける薬がない。
スシローのメインターゲットは家族連れだが、あんな動画を見せられて家族を連れていけると思うか?
お父さんが「スシローに行こうなど」と言えば、子供から「やだパパって情弱」と笑われれるのがオチだ。
君は礼儀をずいぶん重んじるようだが、法律の議論をするなら(それも上級者相手なら)、基本的な知識をきちんと習得してからするのが礼儀というものだろうし、そのことは意味の通じる誤字脱字などよりもはるかに重要なはずだ。
おれの言ってることは間違ってるかね?
またこれだけ致命的な思い違いをするぐらいだから、ほかにも多くの重大な間違いがあるという考えは、「一般人の立場から高度な蓋然性があると認められる」はずだ。
君のいうようにこの議論が「不毛」だとしたら、多くは議論の前提的な知識すらわきまえていなかった君の側に責任があると考えられるし、ずいぶん君は自分の人間性を高く評価しているようだが、だったらここで謝罪の手本を見せてもらいたいものだ。
※245
>そういう説明をする学者がいるようだが、どんなに短くても生命は生命だから、この判決を、両者の保護法益を区別してるものだとする見解は疑問だ。
なるほど。仮に「80%程度の救命可能性があった」場合と、本件のように「救命の可能性は20%に満たない程度」の場合、いずれにせよ救命可能性を数値化することに変わりはない。さすれば「相当程度の生存可能性」を生命それ自体とは別個の保護法益と解すべき理由に乏しい。貴台の疑問はもっともである。
>私見だが、むしろ保護法益は「適切な治療を受ける」という利益と考えるべきだし、そう考えることが一般人の感情にも適うだろう。
おれが判決文を書くなら「たとえ2割でもその生存可能性を生かした治療を受けられなかった患者の無念さ」などと。
「適切な治療を受ける期待権」を保護法益とする見解は最判平23・2・24を端緒とするものと考えられるところ、貴台は本件(最判平12・9・22)の保護法益についても「適切な治療を受ける期待権」とするのが妥当と解されている。現状、被侵害利益が生命の場合の不法行為責任については1.高度の蓋然性が認められる場合 2.相当程度の生存可能性があった場合 3.「適切な治療を受ける期待権」を侵害した場合と、3段階の判断がなされている。この点、「救命についての高度の蓋然性」と「相当程度の生存可能性」とを別個の保護法益と考えることが一般常識人の感覚に照らして妥当かについては疑問であり、貴台の見解に依拠した方が事案に則した合理的な説明が可能であろう。参考になった。深謝する。
※263
確かに、私は青二才の法律学習者に過ぎない。貴台の素性について知る術はない。だが真実、貴台が法学について長年の学習・研究経験に裏打ちされた豊富な知見を有する人であるならば、私のコメントを「傲慢かつ無礼」と感じるのはもっともである。「自分自身の知見を『基本書の域を出ないもの』と認めておきながら、この物言いはないだろう」と。従って、以後、極力礼節を弁えるよう留意する。但し、仰々しく尊敬語を用いることはしない旨、御了承頂きたい。
加えて、貴台と私とのあいだに知見及び経験の差があり、私の知見が「基本書の域を出ない」程度のものであることを考慮しても、なお腑に落ちない点はある。加えて、単に私の学習不足に基づく無知を指摘するに止まらない侮辱的言説までも甘受することはない旨申し添えておく。
>>「通常人を基準として、経験則に照らして高度の蓋然性が立証されること」をもって事実的因果関係を認定するのが判例・通説の立場である。
>馬鹿だなあ、まだそんなことを言ってるのか。
君が言ってるのは相当因果関係の議論だ。ちょっと「法律講座」などでググれば簡単に確認ができることだ
これを事実的因果関係ではなく、相当因果関係についての議論とするのはおかしい。私のコメントは、判例(ルンバール事件)を踏まえたものであるが、貴台のいうことが事実であれば、私はここ2年ほど全くの虚偽の内容を真実と誤信していたことになる。伊藤真『債権各論』は、「事実的因果関係の立証」についての判例の見解を示すものとしてルンバール事件に言及している。以下、引用する。
「この判例は、通常人を基準とした、経験則に照らして高度の蓋然性が立証されれば足りるとした点で、事実的因果関係の柔軟な認定を可能にするものと評価されている。」(前掲書p448)
次いで、『判例六法 令和5年度版』を参照する。ルンバール事件については、709条に係る判例として「4.因果関係(事実的因果関係)」(前掲書p577)と題する項目の中で紹介されている。より正確には同項目中、「因果関係の証明度」についての判例としてp578に登場する。
当然、不正引用は行っていない。上記の文献の記載内容は、虚偽のものなのだろうか。貴台の見解を伺いたい。
※260
>でも君はその店舗に限定してなら掃除や消毒費用は認められると考えてるんだろう?
鳥頭かよ。
加害者が舐め回した醤油差しにについては廃棄及び交換を免れないことは自明である。又、かかる行為があった店舗で、通常よりも入念な清掃・消毒を行うのも、自明である。何しろ、備え付けの醤油差しを舐め回すような輩である。他の備品にも何をしたものか分かったものではない。
しかし、加害者少年が訪れた可能性のない他の店舗でも一律に備品交換をし、普段よりも入念な清掃・消毒を行う必要があったか、アクリル板の設置を行う必要があったかについては、自明とはいえない。
この点、先に述べた通り、本件動画に対する一般的認識は「浅慮な高校生がアホなことをやらかした」というものであり、この事件の発生につきスシローの責めに帰すべき理由ありとする者がどれほどいたか?
「事件発生の当該店舗」と「加害者が訪れていない店舗」とで事情は異なる。スシローの対応の妥当性の判断に際しても、この点を考慮すべき、と述べているだけである。
唐突な鳥頭扱いは、心外極まりない。
※261
>裁判の結果なんて水物なのはわかってるから、あくまで認められる可能性があると言ってるだけだし、そのことまで君は否定するのかね?
先に申し上げた通り、全くそんなつもりはない。貴台の意見については「なるほど。確かにそのような考え方もあるな」と思うのみで、裁判の結果が水物であることは承知しており、私の見解への賛同が得られないことそれ自体については何ら不満はない。ここで我を通そうとしても、単なる不毛な水掛け論にしかならないことも承知している。
しかし、※259にて貴台が示された「相当因果関係」についての見解は、私が以前学び、かつ現在学習書及び判例六法にて確認した内容と明らかに相違しており、馬鹿呼ばわりされるべき理由はないものと考える。従って、貴台の見解を伺いたい旨述べている。
※267
あはは、やっと君が誤解している理由がわかった。
伊藤さんの記述は100パーセント正しい。それはあくまで事実的因果関係の認定の特別な場合のことを言っている。
もう一度包丁の場合を上げると、あれなければこれなしの公式からは「ある包丁を売ったということ」と「その包丁で人を〇した」ということに因果関係があるということは、高度の蓋然性をはるかに超える万人がだれも意義をはさむ余地がない、「夫婦が子供を産んだこと」と「その子供が人を〇したこと」も同様だ。なぜならこれらは論理だけで説明できることだからだ。
ただすでに述べたように、高度な専門家の分野の医療過誤では、「医療過誤」と「死亡結果」の事実的因果関係自体を立証することは自体は非常に困難なことだし、このままでは医療過誤を訴える道を閉ざすことになってしまう。
だからそういう論理だけで解決しない問題では、「通常人を基準とした、経験則に照らして高度の蓋然性」が認められさえすれば、事実的因果関係が認められるとしたんだよ。
事実的因果関係と相対的因果関係なんて対義語みたいなものだし、事実的因果関係の判断において「相当性の判断」などなされるわけがないだろ?
もう一度事実的因果関係の意味を確認しておくと、「あれなければこれなし」の公式にあてはめて判断される因果関係だ。この公式に相当性の判断が含まれる余地があるか?
さらに事実的因果関係で相当性の判断がなされるとしたら、相当的因果関係の判断をすることは必要なくなる。
おそらく君は学習過程で、通常損害と特別損害の関係を、事実的因果関係と相当因果関係の関係と混同してしまったと思われる。
君のような勘違いをした人をおれは見かけたことはないし、昨日あれだけ言ってもまだ理解でなかった君がいかに馬鹿なのはこれでわかった?
訂正
相対因果関係→相当因果関係
※269
>かかる行為があった店舗で、通常よりも入念な清掃・消毒を行うのも、自明である。何しろ、備え付けの醤油差しを舐め回すような輩である。他の備品にも何をしたものか分かったものではない。
その考えが正しいという前提で考える。
「スシローは少人数でやってて死角が多いから他の店でも同じようなことやってるやついるかもしれない」、というのが世間の感想だったんだが。
たとえばある店舗でゴ キ ブリが大量にいた動画が出回って大炎上したとする。
世間一般の人は「その店舗だけの問題でほかの店は清潔なんだろう?」と思ったりする?
おれ自身、中国人の団体客が、まわってる皿を触ったり、一度取った皿を返したりするのを見たことが何回かある。
※274
追記
さらにそういう動画が出回ったら、真似をする馬鹿が大量に出るという可能性がある。
それにしても、貴台とか深謝とか、やっぱり高齢の人じゃないの?
おれは文章のプロでもあるから、律儀に推敲した文章なのはよくわかるし。
だったらネットが凶器だということが理解できないのはわかる。
(けっして高齢者を馬鹿にしてる意味ではないので)
※264
そのあたりは、刑法における生命の保護法益の議論が参考になる。
前田雅英の教授の本には、死刑執行直前に被害者の遺族が乱入してきて執行ボタンを押した場合を例として挙げてある。
(もちろん〇人罪は成立するし、この場合執行猶予もつかない)
謝罪は受け入れたし、これからは馬鹿と言わないことにする。
(うえで馬鹿と言ったのは、謝罪を読む前だったので許されよ)
あと昨日言ったイメージについて補足すると、決して感覚的に言ってるのではなく、商法では「のれん」という考えがあり、ブランドという無形のものは、法律の世界でも金銭に換算できるものとされる。
その計算方法は「企業売却額-企業純資産額」の公式だが、売却されない場合は「株価時価総額-企業純資産額」でよかろう。
(実は後者は株式売買で重視するPBRという評価値とまったく同じ考え方だし、株の世界でもその差額にのれんという言葉が使われている)
※272
追記
ルンバール判決を全文読んだところ、こういう事実的因果関係の判断が難しい問題では、事実的因果関係と相当因果関係の判断を同時に行ってるともいえるかもしれないね。
(なおここで問題にされてるのは死亡結果ではなく穿刺と重大な後遺症の因果関係だったね)
一般人の判断を基準とすれば、こういう難しい問題では、相当因果関係が認められることが、事実的因果関係が認められることの必要条件ともいえると言えるかもしれない。
(言ってる意味わかるかな? 一般人を説得するためには、相当性の存在まで認めさせてはじめて因果関係が存在することを納得させられるし、相当性を説明できなければ事実的因果関係の存在すらも納得させられないということ)
だとすれば伊藤さんの説明は少し疑問だ。
実際この人、憲法でも頭を傾げるようなこと沢山言ってるからね。
※265
>「適切な治療を受ける期待権」を保護法益とする見解は最判平23・2・24を端緒とするものと考えられるところ、
へえそんな判例は知らなかった。
だとしたら自力で最高裁判事と同じ考えにたどり着いたことに少し得意だ。
※271
貴台は「私の誤解の理由が分かった」と述べているが、当の私には理解できない。確かに、一見無関係と思える事象のあいだに、実は「あれなければ、これなし」の関係が成立していることはままあることである。おそらく意図的なものであろうが、貴台が事実的因果関係の説明に際して挙げている事例は、一般常識人であればその妥当性を直ちに了解できないであろう類いのものである。私なりに類似の例をあげるなら、
「私がラーメン屋に出前を頼んだところ、店員が品物を私宅に届ける途中事故に遭い死亡した。この場合に私の行為と店員の死亡という結果とのあいだには事実的因果関係があるといえる。」
といった具合だろうか。確かに一見突拍子もないことを言っているように思える。
続き:だが、少々考えてみれば、これらの事例につき、因果関係が認められることは明白である。「高度の蓋然性」等という法令用語を持ち出すまでもない。この点において、医療過誤事件、公害事件等における事実的因果関係の立証とは性質を異なる。しかし、事実的因果関係の立証の困難性は、立証に専門的知見を要する事件に固有のものとはいえない。此度のスシローの件についても同様のことがいえる。本件加害行為と具体的な損害とのあいだの因果関係は、貴台が挙げた事例と同視出来るほどに単純ではない。「万人が異議を差し挟む余地がなく、論理だけで簡単に説明できること」とは言い難いのではないか。
※272
貴台のいう「相当性の判断」とは、「事実的因果関係を前提とした、損害を加害者に帰責することの妥当性についての判断」を指すものということでよろしいだろうか。この点、事実的因果関係と相当因果関係とを区別すべく留意した。ルンバール事件について再三言及したが、この際「相当性の判断」に踏み込むことのないよう慎重を期したつもりである。そもそも、不法行為における事実的因果関係は相当因果関係の前提をなすものである一方、416条1項の通常事情と2項の特別事情とは相当因果関係の判断の基礎事情を定めるものであって、両者は関係構造からして異なる。一体、何をもって私が両者を混同したものと判断されたのか理解しかねる。
この点につき瑕疵があったということであれば、ご指摘いただきたい。なお※280にて貴台が指摘された点については私としても考えるところあり、詳細は後日述べたい。
※274
>「スシローは少人数でやってて死角が多いから他の店でも同じようなことやってるやついるかもしれない」、というのが世間の感想だったんだが。
少数の従業員による店舗運営を前提としたシステムを採用しているのはスシローに限った話ではない。有名どころの回転寿司チェーン全般に言えることである。上記の内容の報道については知らないが、これを世間の一般的認識とみなすことについては、疑問を覚える。
>たとえばある店舗でゴ キ ブリが大量にいた動画が出回って大炎上したとする。
世間一般の人は「その店舗だけの問題でほかの店は清潔なんだろう?」と思ったりする?
これは衛生管理についての企業の姿勢の問題であり、この点に係る経営陣の指揮監督責任並びに認識の不備が問われてもやむを得ない事案である。一方、スシローの件は「1店舗で発生した、加害者少年(及びその同伴者)による悪質な迷惑行為(単に「迷惑」で済む話ではなく、立派な犯罪だが)」である。両者は性質を異にする問題であり、同列に論じることはできない。
※276
>それにしても、貴台とか深謝とか、やっぱり高齢の人じゃないの?
もとより互いの素性については知る由もなく、述べても詮ないことではあるが、二十代半ばに差し掛かろうかというところである。なお「貴台」という語を自身で用いるのは此度が初めてのこと。「貴殿」については、教授が学生宛のメールで用いることは頻繁であり、目下の者を指す語として使われることが常態化しているため、不採用とした。「あなた」は論外。よって、失礼にあたらない語として「貴台」を選択した。ところで「深謝」という語を用いていることから、書き手の年齢を推測することは可能なのだろうか?それなり読書経験のある成人であれば、この語には一度ならず触れているであろう。礼を失することなく、簡略に謝意を伝える語として自然かつ一般的な表現だと思えるのだが。
>おれは文章のプロでもあるから、律儀に推敲した文章なのはよくわかるし。
「律儀に推敲している」わけではない。ただ、書く過程で「日本語文法上の瑕疵をなるべく少なくすること」を心掛けてはいる。悪習は簡単に身に付く。ネットのノリに、身内のノリに慣れてしまっては、いざ顕名にて正確な日本語文を書くことを要求される段になって困る、というのは中学生の頃に痛感したこと。それ以来、ことばを用いる際の認識を改めた。だから、たとえまとめサイトのコメ欄への投稿であっても、身内とのLINEでのやり取りであっても、不正確な日本語の使用は極力避けるようにしている。ところで貴台は、各大学や予備校でどのような講義が行われているかについてお詳しいようだ。ご自身で法律学習者向けに話をされる機会もあるとのこと。大学の定期試験で、あるいは資格試験で、日本語文の記述力不足を露呈する学生には事欠かないと思われる。実態はどのようなものか、可能であればお聞かせいただきたい。
※282
こういうのは知能テストで出されそうな問題だね。
たぶん9割の人はこういう事例を出されれば「因果関係なし」と答えるのではなかろうか。
しかし法律や論理学に縁のない一般人にも「あれなければこれなし」の公式の意味をいくつかの例を交えて理解させれば「出前がなければその事故もなかった」という因果の流れも理解できるはずだ。
例えばこういう事例を人から聞いたことがある。
孫が祖父が車で出かけようとする瞬間を引き留めて少し話をしたところ、その後祖父が事故に巻き込まれて死亡した。その孫は自分がその時引き留めなければ巡り合わせも変わって事故に巻き込まれることはなかったと、自分の責任のようにひどく悔いた。
これは事実的因果関係というものを理解してる事例だと言える。
※282
あと実際の裁判の請求に出されるような事例は、そういう突拍子のないものはほとんどないので(君が挙げたような相当因果関係が100パーセント認められそうにない事例を引き受ける弁護士はいない)、事実的因果関係について実際の裁判で一般の人が戸惑うような判断がなされることはまずないと思う。
(実際見たことがない)
※287
まず身辺調査みたいなことを言って失礼した。
相手のことを詮索しないというのがネットの作法だった。
あと講義などについてはこちらの身元バレする恐れがあるので勘弁願うとして、自分の体験などよりももっと驚く事例がある。
東大準教授の訳したスタンダールの『赤と黒』(光文社文庫)でとんでもない日本語の間違いが指摘されている。
「壁を建立した」「頭をたてに振らない」「心臓の気高さ」という唖然とするような日本語が何十か所も使われている。
しかもこの准教授、「日本語に非常に厳しい」人だそうで、日ごろから「最近の東大生の日本語の乱れには目を覆うものがある」とか言ってる人らしい。
詳しくは「スタンダール終了のお知らせ(『赤と黒』の翻訳批判テキストについて」)で検索されたし。
※277
これは訂正。
因果関係に関する議論の例だった。
生命の保護法益については、脳死した患者でも〇せば、〇人罪が適用されるなどの例が参考になるだろう。
※284
>「相当性の判断」
これについて、伊藤さんの説明に疑義を呈したが、伊藤さんは相当因果関係については、「原因と結果」が存在するかという問題としてとらえてるのではなく、単に「通常の損害」ぐらいの意味で考えてるのかもしれない。
伊藤さんは相当性の判断は「原因と結果」の問題として考えてないということかもしれない。
だとしたらこういう説明はありかな、とも思う。
※284
学説ではその通りになってるけど、特別に予見したことを「通常生じる損害」というのは少し違和感を持たない?
その観点からすると、2項は相当因果関係から逸脱した因果関係を規定したとも考えられる。
そういう意味での対立を言ったわけだけど、君が違うというのなら違うのだろう。
※284
さてこれから非常に大事なことを言うと、「この判例は、通常人を基準とした、経験則に照らして高度の蓋然性が立証されれば足りるとした点で、事実的因果関係の柔軟な認定を可能にするものと評価されている。」という説明についてだが、これは学者や伊藤さんの「評価」自体が間違いだという可能性があるということだ。
この判例の「高度の蓋然性」という言葉自体が独り歩きしてしまってるが、おれの解釈では「純粋な科学として因果関係が認定が可能な分野でも、裁判における証明は、科学の世界で通用するような厳密な立証まで必要なく、取引関係などの裁判と同様『高度な蓋然性』を立証するだけで十分だよ」という意味にすぎず、「柔軟な認定」とか「認定基準を緩和」したというのは大間違いで、むしろ「科学分野の裁判も普通の裁判と同じように判断すべき」ということを表明した判決だと言える。
※285
>有名どころの回転寿司チェーン全般に言えることである。
全くその通り。だけど同時にだからどうなの?という話だ。
同じ被害にあったくら寿司は「こうした、お客さまとの信頼関係に基づく仕組みを、根底から揺るがす迷惑行為」と述べてるが、まったくそうだと頷ける。
だからスシローが全店をあげて消毒に踏み切ったというのは自然な行動だし、その費用は通常損害に含まれるという考えも道理だと言える。
スシローは様々な悪い報道もなされてるが、実際には至って真面目な企業だし、たゆまざる技術改革や流通改革によって良質の商品を低価格で提供している立派な会社だ。
(スシローがまずいという人もいるが、それは鮮度に保つために半解凍の刺身をろくに味わわないであわてて飲み込むからでじっくり咀嚼すればネタの上質さがわかる)
そういう真面目な企業が多大な迷惑を受けているのを見て、加害者がそれに見合った責任も取らないということを不合理だと思わないの?
(これは賠償という救済を拒むのみならず、こうした行為を野放しにすることにもつながる)
法律家というのは法律理論よりもまずはそういう観点から出発しないといけないのじゃないのかな?
今一度、自分が法律を学び始めた出発点というものを確認することを切に願う。
※295
補足
くら寿司の動画では業務妨害罪で刑事告訴されてるが、くら寿司は「こうした、お客さまとの信頼関係に基づく仕組みを、根底から揺るがす迷惑行為が「犯罪」である」という主張をしている。
なお検察は損害をこの店舗のものに限定しているが、これは民事にはない、刑法の謙抑性の観点から損害を絞ったものと考えられる。
(ちなみにペロペロの動画がマスコミで取り上げられたとき、これが弁護士を含めだれも業務妨害罪にあたることを指摘していなかったようだが、おれは当初からそのような主張をしていた。これだけでも法律家としての素養の高さを認めてほしいものだ)
スシローについての議論はこれぐらいにして、何かの縁があったと考えて、あとは事実的因果関係論について君が納得するまで付き合おう。
※294
訂正
むしろ「科学分野の裁判も普通の裁判と同じように判断すべき」ということを表明した判決だと言える。
→
むしろ「科学分野の裁判も普通の裁判と同じように判断すべき」という当たり前のことを確認したものにすぎないと言える。
※290
あとこれは、問題は東大准教授だけにとどまらず大出版社の編集者も校正者も何をやってたの?という話だ。
※293
追記
通常損害は同じようなケースで認められる損害のこと。
特別損害はそのケースでのみ加害者が知っている特殊な事情から認められる損害のこと。
この二つは対義語と言ってよいと思うが。
※285
>これは衛生管理についての企業の姿勢の問題であり、この点に係る経営陣の指揮監督責任並びに認識の不備が問われてもやむを得ない事案である。
責任がどうとかではなく、一店舗で起きた事件によってチェーン店全体のイメージが壊れるでしょ?ということを言ってるんだが。その点では両者を区別する理由がない。
※274
これについても追記
>かかる行為があった店舗で、通常よりも入念な清掃・消毒を行うのも、自明である。何しろ、備え付けの醤油差しを舐め回すような輩である。他の備品にも何をしたものか分かったものではない。
>本件動画に対する一般的認識は「浅慮な高校生がアホなことをやらかした」というものであり
普通は消毒までは必要ないだろう。
君の言うように、せいぜい動画を撮るための行為であり、加害者は馬鹿だとしても異常とまで言えないし、君のような危惧をおこさせるような人物であるとは世間はとうてい受け止めないだろう。
その点で君の言ってることは明らかに矛盾している。
もともと店舗による消毒という行為は、10年ぐらいに流行したSNSでの拡散が目的のスタッフの悪戯の事後処理として行われた行為であり、短時間に店に滞在しないにすぎない客のために必要なのはせいぜい備品の交換と清掃ぐらいのことだろう。
つづき
君のそういう飛躍に比べれば、当該店舗には消毒という必要性を認めることと、アクリルの設置の必要性や、同じシステムで運営されている店に同じ作業の必要性を認めることの飛躍の方がはるかに少ないと言える。
(なお※274の意見はあくまで消毒が必要という、君の考えが正しいという前提のものだし、おれ自身の見解は全店舗の清掃消毒が必要なのはブランドイメージ(のれん)の回復のためというものだ)
※292
訂正
単に「通常の損害」ぐらいの意味で考えてるのかもしれない。
→単に損害の問題として考えているのかもしれない。
※304
訂正
あくまで消毒が必要という、君の考えが正しいという前提のものだし、
→
あくまで衛星の観点から消毒が必要という、君の考えが正しいという前提のものだし、
※280
>一般人の判断を基準とすれば、こういう難しい問題では、相当因果関係が認められることが、事実的因果関係が認められることの必要条件ともいえると言えるかもしれない(言ってる意味わかるかな? 一般人を説得するためには、相当性の存在まで認めさせてはじめて因果関係が存在することを納得させられるし、相当性を説明できなければ事実的因果関係の存在すらも納得させられないということ)
本来、相当性は事実的因果関係の存在を前提として検討されるものであるところ、貴台はこの基本構造を逆転させている。この含意につき、ルンバール事件判決及び判決理由に照らして私に可能な範囲で考察する。
判事がルンバール事件の判決理由を書く際、一般人を説得することにどの程度重きを置いたかは分からない。しかしこの点に重きを置いたとすれば、この件をめぐる疑問に合点が行くのである。
続き:医学の専門知識のない一般人に分かるのは「被害者に生じた損害の内容」だけである。「ルンバール」やら「化膿性髄膜炎」やらについては、何も分からない。責任の所在についても同様である。さりとて、一審、控訴審の判決が一般人にとって承服し難いものであったことは容易に想像できる。「現に病院で入院患者に重篤な後遺症が残る事態が発生したにもかかわらず、誰も何らの責任を負わないという理不尽」を噛み締めるほかない。医療に対する不信感も募るだろう。ともかく、詳しいことは何ら分からないまま、いたずらに公憤と不安だけが社会に広まる結果になる。
上告審にて、判事がこの事態をどの程度重く見ていたかについては、先に述べた通り確かなことは言えない。しかし、上述の一般人及び一般社会で生じている事態を重く見ていたなら、本件判決及び判決理由について、合点が行く。
続き:まず、医療行為の過程に過失があったこと、そして被害者に生じた損害につきその過失に帰責することに「相当性」すなわち相当因果関係があることが示されて、初めて一般人において問題の構造の一端を理解することが可能となる。そして、この相当性についての理解があって初めて、事実的因果関係について思い至ることが可能となる。すなわち、相当因果関係についての理解があって、初めてルンバールと損害とのあいだの事実的因果関係の認定に係る説明について理解する道が開かれる。相当因果関係説について、民法の講義や基本書でなされる説明とは、順序が真逆なのである。貴台が仰ることの趣旨はこのようなものと考えてよろしいだろうか。
付記:無論本件判決は、「高度の蓋然性説」のリーディングケースではあっても、相当因果関係説の枠組みそれ自体に根本的な変更を加えるものではない。生じた損害につき過失に帰責することに相当性を認めるに際し、無理筋な理由付けがなされたわけでもない。ただ、仮に判事が「一般人の認識と司法の判断の乖離」に危機感を覚えており、判決理由を一般常識人にとって説得力あるものにすることに重きを置いていたのであれば、判決理由中、専ら医師に非難されるべき帰責性があることを明示する積極的意図に基づくものと解される箇所が多く見られることにも納得が行くのである。
※294についても私見を述べたく思う。少々、時間をいただきたい。
※294
>この判例の「高度の蓋然性」という言葉自体が独り歩きしてしまってるが、おれの解釈では「純粋な科学として因果関係が認定が可能な分野でも、裁判における証明は、科学の世界で通用するような厳密な立証まで必要なく、取引関係などの裁判と同様『高度な蓋然性』を立証するだけで十分だよ」という意味にすぎず、「柔軟な認定」とか「認定基準を緩和」したというのは大間違いで、むしろ「科学分野の裁判も普通の裁判と同じように判断すべき」という当たり前のことを確認したものにすぎないと言える。
もともと※294は、訂正せずとも十分に意味の通るものであったにもかかわらず、貴台が敢えて訂正した意図を可能な限り汲みつつ、私見を述べる。
思うに、貴台の言う「科学分野の裁判」にて、事実的因果関係の立証に自然科学分野の知見を用いる場合であっても、それにより厳密な立証が可能になるものではなく、原告の立証責任を加重すべき理由はない。すなわち「科学分野の裁判」とそれ以外とで、事実的因果関係の認定に必要な立証の程度に変更を加える理由はない。このことに納得が行かぬ人は、おそらく自然科学が取り扱う知識は確実なものであると誤認している。
続き:私の知る限り、本件判決理由にいう「一点の疑義も許されない自然科学的証明」は数学においてのみ可能である。勿論、科学は事物事象間の因果関係を探求するものである。しかし、この因果関係についての科学的な説明は、厳密性に欠けるものであることは珍しくない。天気予報はしばしば外れる。しかし、このことをもって「ある時点の気温、気圧、湿度等と、その後の天気との間には因果関係がない」とは言えない。「気象学は科学ではない」とも言えない。結局、科学に「絶対に正しい言明」を求めることはできない。せいぜい「妥当性」を求めることしかできない。勿論、分野によって、求められる妥当性の程度は異なるだろうが。
ルンバール事件判決によって「高度の蓋然性説」という判例の立場が形成されたわけだが、そもそも自然科学に「高度の蓋然性」以上のものを求めること自体、誤りだったわけである。従って、この判決は、自然科学の性質に照らして当たり前のことを言っているにとどまる。しかし、自然科学の知見についての謬見は現代においても珍しいものではない。このことに鑑みれば、この判決の意義は決して小さいものではないと考える。
続き:以上、本判決についての貴台の見解のうち、「『科学分野の裁判も普通の裁判と同じように判断すべき』という当たり前のことを確認したものにすぎない」という点については、賛成する。しかし、私は本判決以前の判例については殆ど知らない。従って、通説の見解の当否については判断できない。
逆転というのは事実的因果関係の存否より因果関係の相当性を先に評価(法的評価)させることだが、同時認定を行う場合はこれに当たらない。
例えば、刑法の場合も、ある行為に法的評価を与える前に、まず構成要件該当性という概念によって、その行為が法的評価に値するかどうかというふるい分けをする。
例えば医者の手術なら、体を傷つける以上は一応傷害罪の構成要件に該当するとしたうえで、治療上必要な正当な行為ならば違法性はないという判断が下される。
しかしこれにも例外があって、例えば一厘事件という有名な無罪判決がある。
これはタバコの葉一枚(事件時には一厘の価値だった)を盗むという行為は、一応は窃盗罪の行為にあたるかに見えるが、あまりに違法性が低い場合なの本来形式的判断の対象であるはずの構成要件該当性の認定の際に同時に処罰の必要性なしと法的評価がなされた判例だが、この手法を支持しない学説はない。
※314
訂正
あまりに違法性が低い場合なの→あまりに違法性が低い場合には
あまりに違法性が低い場合には、本来形式的判断の対象であるはずの構成要件該当性の認定の際に同時に処罰の必要性なしと法的評価がなされた判例だが、この手法を支持しない学説はない。
論より証拠、本判例では、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく・・・それで足りるものである」と述べたあと、直ちにあてはめに入っているが、「前記の原審確定の事実、殊に、本件発作は、上告人の病状が一貫して軽快しつつある段階において、本件ルンバール実施後一五分ないし二〇分を経て突然に発生したものであり、他方、化膿性髄膜炎の再燃する蓋然性は通常低いものとされており、当時これが再燃するような特別の事情も認められなかつたこと、以上の事実関係を、因果関係に関する前記一に説示した見地にたつて総合検討すると、他に特段の事情が認められないかぎり、経験則上本件発作とその後の病変の原因は脳出血であり、これが本件ルンバールに困つて発生したものというべく、結局、上告人の本件発作及びその後の病変と本件ルンバールとの間に因果関係を肯定するのが相当である。」
これは最後の「相当」という言葉を抜きにしても(この「相当」という言葉が「相当性」のこととは「断定」できないが、潔癖症が多い裁判官は誤解の余地のある表現は行わないものだから、これは十中八九は因果関係の「相当性」のことだ)、「通常低いもの」「総合検討」「経験則」という言葉を使ってるのを見ると、事実的因果関係の判断の際に相当性の判断が同時に行われたと考えるべき。
一般論としても、相当性が認められない場合、裁判官は「因果関係を肯定する」などの誤解の余地のある言葉は不用意に使わない。
(ただし相当性を判断すると言ってもあくまで416条の1項の通常損害の相当性のことで、特別予見性については別枠の判断となる)
事実的因果関係の認定が行われてから相当性の判断がなされるという説明は、学者の頭に中だけにある講学的説明で実務ではもっと柔軟な認定がなされている。
(刑法の構成要件該当性にしてもそうだ)
>本件判決理由にいう「一点の疑義も許されない自然科学的証明」は数学においてのみ可能である。
単にこれは科学というものを文系の裁判官が勘違いしてるんだと思うぞ?
ここはあくまで「一点の疑義も許されない」というのは修辞ぐらいに捉えて、裁判官の言いたいのは「裁判においては科学におけるような厳密な証明は不要」だいうことだ。
ちなみに天気予報が外れたことを理由に時々テレビ局や気象庁に損害賠償を求めて怒鳴りこみに来る人がいるそうだが(「台風が来るという予報があったので取引を中止したところ結局台風が来ずに儲けそこなった」とか)、これが裁判になっても「事実的因果関係は認められる」なんて言う裁判官はいないだろうし、判決ではいきなり「因果関係は経験則上存在しない」という価値判断の入った認定がなされるだろう。
穿刺裁判の話に戻るが、経験則を抜きにして「医学行為と病変の因果関係」なんてことを論理則だけで、一般人に理解させるのは不可能だと思うが。
※312
>自然科学の知見についての謬見は現代においても珍しいものではない。このことに鑑みれば、この判決の意義は決して小さいものではないと考える。
そうと言えるかもしれないが、残念ながらそのような評価を行う学者や法律家は皆無のようだし、伊藤さんを含め、むしろ裁判一般について「因果関係の判定のための明確な基準を示した画期的な判決」ととらえる向きが多いようだ。
いずれにしても君は、この判決が「事実的因果関係の意味そのものについてはなんら説明を加えるものでない」、ということを理解できたようだ。
おれが最初に、なんら価値評価を伴わない事実的因果関係の考え方について、「単なる事実的因果関係に過ぎない」と言った理由も理解できたはずだ。
※320
追記
「そうと言えるかもしれない」と言ったのは否定的な意味ではなく、ほぼおれと同じ考え方という意味。
おれの考えは最高裁は裁判官に向かって「鑑定人の意見をうのみにするのではなく妥当な結論を自分で考えろ」というメッセージを伝えたかったのだろうと思う。
「メッセージを伝える」というのは、重言かな?
※314
刑法についても、一通り学んではいる。尤も、民法、民訴法と同じく、せいぜい基本書レベルの知見しかないのは御容赦いただきたい。
一厘事件についてのあらましは知っている。可罰的違法性がない場合に犯罪不成立とする論理構成について、構成要件該当性阻却説、違法性阻却事由説いずれを採用しても、構成要件該当性→違法性→責任という検討過程を経て初めて犯罪成立となる。ここで、以下の説明につき質問がある。
>これはタバコの葉一枚(事件時には一厘の価値だった)を盗むという行為は、一応は窃盗罪の行為にあたるかに見えるが、あまりに違法性が低い場合なの本来形式的判断の対象であるはずの構成要件該当性の認定の際に同時に処罰の必要性なしと法的評価がなされた...
「構成要件該当性の認定の際」の含意につきお尋ねしたい。
この点、「構成要件該当性が認められず、処罰の必要なし」ということであれば、単に当たり前のことを言っているにすぎない。
それとも、この事例は「非侵害法益が極度に小ささゆえに、構成要件該当性の検討過程で、又はこれを検討することなく処罰の必要なしとの評価がなされた」ものなのだろうか。
この点、お尋ねしたい。
※321
>おれが最初に、なんら価値評価を伴わない事実的因果関係の考え方について、「単なる事実的因果関係に過ぎない」と言った理由も理解できたはずだ。
これと合わせて、対話の中途で、貴台が因果関係について説明する際にいささか突飛な事例を挙げた意図も理解できた。
行為自体についての規範的評価を抜きにして事実的因果関係について考えることの虚しさを伝えんとしたものと考える。
「お前、相当因果関係説についての教科書的な説明に拘泥しているが、少しは自分の頭で考えろよ。価値判断というものの性質を理解しているか?」
と。
恐縮ながら、※324を次の通り変更したい。
可罰的違法性を欠く場合に犯罪不成立とする際、実務上どのような処理手順が取られるのか分からない。
構成要件該当性が阻却されたら、犯罪不成立となるため、処罰の必要性についてはそもそも論じる余地はないはず。違法性が阻却された場合についても、同じ。この点、以下の内容の含意はいかなるものかお尋ねしたい。
>あまりに違法性が低い場合には、本来形式的判断の対象であるはずの構成要件該当性の認定の際に同時に処罰の必要性なしと法的評価がなされた...
「構成要件該当性を肯定した上で、違法性のあまりの小ささゆえ処罰の必要性を否定した」のか、
「違法性のあまりの小ささゆえ、構成要件該当性を否定した」のか、それとも、それ以外か。
いずれを指すか、お尋ねしたい。尚、これまでに貴台には相当の時間を割いていただいている。私の手前勝手な都合で、刑法についてまで詳細に貴台の見解を伺うつもりはない。質問は上記一点のみである。ご教示いただければ幸いに思う。